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愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

ページID:0009736 更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示

愛媛県では、「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、土砂等の埋立て等について規制を行っています。

「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を改正しました

不適正な土砂等の埋立て等の未然防止及び拡大防止を図るための規制の強化をするとともに、これらの規制に係る罰則を新設する等のため、条例及び規則の一部が令和2年3月27日に公布され、同年5月1日から全面施行されることとなりました。

詳細は、下記のPDFファイルをご覧下さい。

条例の概要

土砂等の埋立て等の実施にあたって

  1. 条例の規制対象である「土砂等の埋立て等」とは、土砂等を堆積する行為であるため、宅地造成や建設残土の仮置きなども含みます。
  2. 「土砂等の埋立て等」のうち、埋立て等の区域外の土砂を使用して埋立て等を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合(条例では「特定事業」といいます。)は、事前に知事の許可を受けなければなりません。
    なお、特例として許可を受ける必要のない行為もありますので、県庁循環型社会推進課又は県の各地方局本局又は支局環境保全課にお問い合わせください。

許可申請にあたって

1.申請者(特定事業を行う者)について

土砂等の埋立て等」とは、土砂等の埋立て、盛土堆積をする「事実行為」を意味するため、土砂の埋立て等を行うすべての者が規制の対象となりますが、許可の対象となる「特定事業」とは、埋立て等の行為の継続的行為に関する主体性をもった「事業」と位置付けています。
したがって、「特定事業を行う者」とは、継続性を持った土砂等の埋立て等の行為を施工、管理する者であり、主体的及び包括的な支配力を持つ者が申請することとなります。
なお、開発行為等に係る特定事業で、施工業者(請負業者等)が当該事業を施工、管理する場合は、施工業者が申請者(特定事業を行う者)となります。

2.申請に必要な事項について

「申請の手引き」15~18ページの「許可申請の必要書類一覧表」に掲げる書類等が必要です。また、特定事業を管理する事務所の設置(既存の事務所が現場近くに存在する場合を除く)や特定事業区域内の表土(埋め立て前の表土)の汚染状況を確認するための土壌検査の結果証明書が必要です。

表土の土壌検査について

特定事業区域が1ヘクタールを超える場合は、当該区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、それぞれの区域ごとに試料を採取し、それぞれについて検査を行わなければなりません。
特定事業区域内の表土から試料を採取し、分析機関(環境計量証明事業所)に検査を依頼してください。試料を自らが採取する場合は、検査を依頼する分析機関に容器、採取量、採取方法などをよく確認しておくことが必要です。
なお、採取方法は、日本工業規格に定めるサンプリング方法や、「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日環境省告示第29号)第6条の試料採取方法に準拠して採取してください。
分析機関に検査を依頼する際、条例施行規則別表第1(土砂基準)を提示し、検査項目及び検査方法に誤りのないように注意してください。
埋立て等の目的が「田」の場合、「砒素」「銅」の項目についての含有試験も行う必要があります。

他法令等の許認可等について

この条例による申請書類を提出し、許可を受けても、他の関係法令等の許認可等を受けていなければ、特定事業を実施することはできません。
申請の前には、事業を行う際に関係する法律、条令などや、その許認可、届出の要否を十分確認し、必要な手続きを済ませておいてください。
関係法令等については、特定事業場のある市町村役場や、管轄する地方局(土木事務所)などへお問い合わせください。

許認可等の例(一例ですので、他法令等にも十分留意してください。)

  • 都市計画法・・・地方局建設部(土木事務所)または市役所
  • 国有財産法(農道、水路)・・・地方局建設部(土木事務所)
  • 農地法(田、畑)・・・市町村農業委員会
  • 道路、河川等の公共施設・・・それぞれの管理者
  • 森林法(山林)・・・地方局森林林業課(出先を含む)
  • ため池・・・地方局農村整備課(出先を含む)

申請書の提出先

申請の窓口は、特定事業場の所在地を管轄する地方局本局又は支局健康福祉環境部環境保全課です。

申請書の提出先
申請窓口 連絡先 所管する市町
東予地方局環境保全課

〒793-8516西条市喜多川796-1

電話:0897-56-1300(代)

新居浜市、西条市、四国中央市
東予地方局今治支局環境保全課

〒794-8502今治市旭町1年4月9日

電話:0898-23-2500(代)

今治市、上島町
中予地方局環境保全課

〒790-8502松山市北持田町132

電話:089-941-1111(代)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局八幡浜支局環境保全課

〒796-0048八幡浜市北浜1年3月37日

電話:0894-22-4111(代)

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
南予地方局環境保全課

〒798-8511宇和島市天神町7-1

電話:0895-22-5211(代)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

申請の手引き

環境関係のマニュアルのページでダウンロードしてください。

申請書ダウンロード

えひめ電子申請システム<外部リンク>でダウンロードしてください。

特定事業場一覧

特定事業場一覧(令和6年2月1日現在) [PDFファイル/83KB]

関連リンク

特定事業の許可の取消し

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