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大気汚染防止法施行規則の一部改正について(水素製造用改質器に係る規制緩和措置関係等)

ページID:0007866 更新日:2017年1月20日 印刷ページ表示

 大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)について、環境省において当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、定量下限値をわずかに上回る程度であり、窒素酸化物の濃度は、同法の排出基準と比べて十分低い状況でした。このため、これらの施設に係るばい煙中のばいじん及び窒素酸化物に係る測定頻度の緩和を図ること等の措置が講じられることとなりました。

1 主な改正概要

(1) ばい煙の測定頻度の緩和

 水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧の下における水素の製造能力が毎時1,000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)に係るばい煙の測定頻度が、次のとおり変更されます。

ばいじんの測定頻度

 

改正前

改正後

排出ガス量 4万立方メートル/h以上

2月に1回以上

5年に1回以上

排出ガス量 4万立方メートル/h未満

年2回以上

 

窒素酸化物の測定頻度

 

改正前

改正後

排出ガス量 4万立方メートル/h以上

2月に1回以上(常時※)

5年に1回以上

排出ガス量 4万立方メートル/h未満

年2回以上

特定工場等の工場・事業場に設置されるもの

(2) 重油換算方法の変更(環境省水・大気環境局長通知の発出)

 水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)及び燃料電池用改質器については、燃料の発熱量が非常に小さいことから、バーナーの燃料の燃焼能力に係る重油換算方法が、以下の換算式による方法に変更されます。

重油換算方法

変更前

変更後

重油10リットルが、ガス燃料16立方メートルに相当する。

重油換算量(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(立方メートルN/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/立方メートルN)/重油の発熱量(kJ/L)

ただし、上式の気体燃料の発熱量は総発熱量を用いることとし、重油の発熱量は40,000kJ/Lとする。

2 関係資料・関連リンク

 大気汚染防止法施行規則の一部改正について<外部リンク>

 大気汚染防止法施行規則及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について[PDFファイル/1.05MB]

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