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「アスベスト対策に関する行政評価・監視(飛散・ばく露防止対策を中心として)」の結果に基づく勧告について

ページID:0007865 更新日:2019年11月6日 印刷ページ表示

 平成28年5月13日に総務省から、環境大臣を含む関係大臣に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視(飛散・ばく露防止対策を中心として)」の結果に基づく勧告が行われました。その勧告を受け、環境省から別添のとおり、周知・徹底を図るよう通知がありました。

通知の主な内容

  • 事前調査の適正な実施の確保
  • 事前調査結果等の適切な掲示の確保
  • 特定建築材料以外のアスベスト含有建材の適切な処理の推進 等

通知

解体等工事の受注者及び自主施工者において、特にご理解、ご確認いただきたい事項について

 特にご理解、ご確認いただきたい事項について、パンフレット[PDFファイル/403KB]をご確認ください。詳細については、次のとおりです。

(1) 事前調査の適正な実施の確保

 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下、「解体等工事」という。)の受注者及び自主施工者は、大気汚染防止法において、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについての調査(以下、「事前調査」という。)が義務付けられています。「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に示された留意点を踏まえ、事前調査を適切に実施しなければなりません。

(2) 事前調査結果等の適切な掲示の確保

 解体等工事を行う事業者は、大気汚染防止法の規定に基づき、当該工事が特定工事に該当するかどうかにかかわらず、当該工事の期間中、解体等工事現場において、以下の事項を公衆に見やすいように掲示板を設けることにより掲示しなければなりません。

  • 事前調査の結果
  • 調査を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
  • 調査を終了した年月日
  • 調査の方法
  • 当該工事が特定工事に該当する場合は、特定建築材料の種類

 また、解体等工事において、特定粉じん排出等作業を行う場合、事業者は、事前調査結果の掲示に加え、当該作業の実施期間中、以下の事項を解体等工事現場の見やすい箇所に掲示しなければなりません。

  • 届出の年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者氏名
  • 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(3) 特定建築材料以外のアスベスト含有建材の適切な処理の推進

 アスベスト含有成形板など、特定建築材料以外のアスベスト含有建材については、特定建築材料に比べ、相対的にアスベストの飛散性は低いものの、除去作業時に破砕や切断するなど、その取扱いが不適切な場合、アスベストが飛散する恐れがあることが指摘されています。建築物の解体等工事におけるレベル3建材の取り扱いについては、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に下記のとおり、留意事項が示されているので、ご確認の上、飛散防止に向け御協力願います。

  • アスベスト含有成形板は、原則として常時散水する等湿潤化し、手作業にて丁寧に剥がし、破損したアスベスト含有成形板は丈夫なビニール袋やシートに囲い、小口や劣化部分からのアスベストの飛散防止の措置を行うこと。
  • やむを得ず切断等を行う場合は、散水やHEPAフィルター付き局所集じん装置を使用する等アスベストの飛散防止を図ること。
  • アスベストを飛散させるおそれのある場合は、解体施工部分の外周部分を鋼製パネルや養生シート等で隙間なく囲むこと。

(参考)大気汚染防止法の一部改正について(平成26年6月施行)

 主な改正点

  • 特定工事の実施の届出義務者の変更
  • 解体等工事の受注者への事前調査、調査結果の説明や掲示の義務付け
  • 都道府県知事等による立入検査等の対象拡大

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