ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 環境局 > 環境・ゼロカーボン推進課 > 非常時における常用発電機の排出規制の考え方について

本文

非常時における常用発電機の排出規制の考え方について

ページID:0007832 更新日:2018年10月30日 印刷ページ表示

 このことについて、環境省から次のとおり通知がありましたのでお知らせします。

1 背景

 平成25年6月14日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「常用・非常用を兼用する発電機を非常時に使用する場合に、排出基準等に係る規定の適用を免除するという運用を行った場合における大気環境に及ぼす影響等について評価・検討し、関係法令における規制等との関係も整理したうえで、本措置の妥当性について検討し、結論を得る」とともに、結論を得次第措置を講ずることとされたところです。これを受け、今般、環境省において、必要な検討が行われ、その結果が別紙のとおり取りまとめられました。

 平成27年6月25日付け環水大大発第1506251号「非常時における常用発電機の排出規制の考え方について」[PDFファイル/17KB]

2 県の運用

 環境省の通知を受けて、今後、次のとおり取り扱うこととします。

(1) 対象の事業者

 常用の発電機の設置事業者

 (発電機とは、大気汚染防止法施行令別表第1の29の項に掲げるガスタービン又は同表の30の項に掲げるディーゼル機関若しくは同表の31の項に掲げるガス機関をいいます。)

(2) 排出規制の考え方

 非常時における常用発電機の排出規制の考え方については、「非常時に短時間の電源確保を目的として、排出抑制対策を講ずることができない常用発電機をやむを得ず使用する場合にあっては、排出基準に適合しないばい煙を一時的に排出することについて、大気汚染防止法第14条第1項の対象外として取り扱う。」こととします。

 (排出抑制対策を講ずることができない場合として、例えば、断水のため水噴射が実施できない場合や、電力の負荷変動による失火を防ぐため一時的に希薄燃焼を実施できない場合が考えられます。)

(3) 留意事項

  • 限定的であっても、非常時における常用発電機の使用により窒素酸化物等の排出量は増加することから、(2)に示した取扱いの適用は必要最小限の範囲とし、停電や断水が復旧した場合には、直ちに排出抑制対策を講ずることが必要です。
  • 常用発電機のうち、電気事業者が一般の需用者等に対して供給する電気の発電を目的に設置する常用発電機は、(2)に示した取扱いの対象外とします。

3 お問合せ先

 県庁環境政策課又はばい煙発生施設を設置する場所を所管する保健所環境保全(衛生環境)課

表1

県庁環境政策課

089-912-2347大気・環境評価係

四国中央保健所衛生環境課

0896-23-3360衛生環境係

西条保健所環境保全課

0897-56-1300環境保全係

今治保健所環境保全課

0898-23-2500環境保全係

中予保健所環境保全課

089-941-1111環境保全係

八幡浜保健所環境保全課

0894-22-4111環境保全係

宇和島保健所環境保全課

0895-22-5735環境保全係

 

  • お知らせ・新着情報
  • 環境政策に関する情報の画像
  • 環境白書の画像
  • リンクの画像
  • 地球温暖化対策の画像
  • バイオマスの画像
  • 環境教育・学習情報の画像
  • 環境アセスメントの画像
  • 大気・水・土壌・化学物質の画像
  • 関連情報の画像

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>