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関係法令等

ページID:0007824 更新日:2019年3月18日 印刷ページ表示

フロン排出抑制法

 改正により、第一種特定製品からのフロン類の回収・破壊にとどまらず、フロン類のライフサイクル全般にわたり各段階の当事者によりフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化が求められます。また、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、「フロン排出抑制法」という。)に改められました。

フロン排出抑制法について

項目

法令

法律

改正の概要[PDFファイル/129KB]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)[PDFファイル/356KB]
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表[PDFファイル/306KB]

政令

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令[PDFファイル/28KB]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第396号)[PDFファイル/110KB]
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照表[PDFファイル/126KB]

省令

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)[PDFファイル/460KB]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の改正前との対照表[PDFファイル/190KB]
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令[PDFファイル/87KB]

告示

フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針を定める件[PDFファイル/39KB]
第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定める件[PDFファイル/29KB]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(フロン類GWP告示)(平成27年経済産業省・環境省告示第5号)[PDFファイル/82KB]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(フロン類GWP告示)(平成28年経済産業省・環境省告示第2号)[PDFファイル/94KB]

※当該告示の規定は、平成29年度以降に行うフロン類算定漏えい量報告等に適用されます。平成28年度(平成27年度実績)に行う報告等については、平成27年経済産業省・環境省告示第5号を使用してください。

改正関係資料及びフロン排出抑制法ポータルサイト(環境省関係)

項目

フロン排出抑制法関連資料<外部リンク>

フロン排出抑制法ポータルサイト<外部リンク>

 

改正関係資料(県関係)

項目

第一種特定製品の管理者用パンフレット[PDFファイル/1.35MB]

第一種フロン類充塡回収業者用パンフレット[PDFファイル/660KB]

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