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Q&A

ページID:0007775 更新日:2017年7月24日 印刷ページ表示

これまでに相談窓口に寄せられた質問のうち、代表的なものについて、Q&Aとして掲載しました。

一般に関すること

健康に関すること

環境汚染に関すること

廃棄物に関すること

一般に関すること

Q1蚊取り線香のマットに石綿のようなものが使われていますが、大丈夫ですか。

蚊取り線香の燃焼皿に使用されているマットはガラス繊維です。アスベストではありません。

Q2自宅の天井にアスベストが使われているか確認するにはどうしたらいいでしょうか。

県では建材中のアスベストの分析を行っていません。民間の分析機関へ依頼されるようお願いします。

<県内でアスベストの分析ができる計量証明事業所>

建材中の石綿含有率、大気環境分析

  • 帝人エコ・サイエンス(株)松山事業所
    松山市西垣生町2345 Tel.089-971-5818
  • ハリソン東芝ライティング(株)
    今治市旭町5-2-1 Tel.0898-23-9834
  • (株)綜企画設計
    今治市片山2-9-13 Tel.0898-25-4131
  • (株)住化分析センター愛媛事業所
    新居浜市新田町3-1-39 Tel.0897-32-3411
  • 住鉱テクノリサーチ(株)
    新居浜市西原町3-5-3 Tel.0897-34-3411
  • (株)西条環境分析センター
    西条市樋之口452 Tel.0897-55-3367

大気環境分析のみ

  • 三浦工業(株)三浦環境科学研究所 松山市北条辻452 Tel.089-992-2210
  • (株)環境分析センター 松山市北久米町989-1 Tel.089-956-1141
  • (株)四国機器サービス 西条市玉津468-2  Tel.0897-55-6358

その他、アスベストの分析可能な機関については、一般社団法人JATI協会ホームページ<外部リンク>で紹介されています。また、大気汚染防止法では、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材等が使用された建築物の解体等をする場合には、発注者等(自主施工者を含む。)は、作業開始の14日前までに県知事または松山市長に届出る必要があります。

健康に関すること

Q1 石綿(アスベスト)が原因で発症する病気は何ですか?どのような症状がありますか。

石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。

  1. 石綿(アスベスト)肺
    肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。潜伏期間は15~20年といわれており、アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
  2. 肺がん
    石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
  3. 悪性中皮腫
    肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。

Q2 アスベストを吸い込むと薬物や毒物を飲んだときのように何か症状がでますか。また吸い込んだとしても将来影響しないこともありますか。

アスベストを吸い込んでも、薬物、毒物中毒のように直ぐに症状が出るものではなく、吸い込んでから十年~数十年経過後の発ガン性が問題となっています。何らかの症状が出るかどうかは個人差があり、アスベストを吸い込んだため絶対肺ガン等になるとは断言できませんが、発ガン性の高さは指摘されています。また、どの程度の量を吸い込んだら、肺がんや中皮腫を発病するかということは、現時点では明らかではありません。

Q3 悪性中皮腫とはどんなものですか。最近、朝起きたとき、手の甲、足の裏がかゆく、頭部は時間に関係なくかゆいのですが、悪性中皮腫と関係あるでしょうか。

肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍のことをいいます。表面的な皮膚疾患はありません。

Q4 昭和36年から2年間アスベストを取り扱っていました。最近、咳や痰が多くなって、去年の健康診断のレントゲン検査で要精査の指導を受けており、アスベスト関連疾患かどうか確認したいのですが保健所ではアスベスト検診を実施していますか。

愛媛県内の保健所では、アスベスト検診は実施しておりません。症状や職歴から考えるとアスベスト関連疾患の可能性も考えられるので、診断のできる病院で精査することをお勧めします。病気や症状のことでご相談がありましたら、保健所のアスベスト健康相談をご利用ください。

<四国で石綿の特殊健診、診断、治療が可能な労災病院等>

香川労災病院
〒763-8502 丸亀市城東町3-3-1 Tel.(0877)23-3111

国立病院機構愛媛病院(完全予約制:問い合わせ時間平日9時~16時)
〒791-0281 東温市横河原366 Tel.(089)964-2411

<保健所の健康相談窓口>→「相談窓口」へ(健康相談窓口)

Q5 40年位前に造船会社の下請け事務所で船室の断熱材を吹き付ける仕事をしていた時、2~3週間の作業中、マスクなしで従事していました。1週間前の健康診断(レントゲン検査)では異常なしといわれたのですが、心配です。

X線検査や年1回の健康診断で異常なしといわれているのであれば、心配はないと思いますが、主治医に相談し、必要であれば労災病院やアスベスト専門外来を受診してください。

環境汚染に関すること

Q1 大気汚染防止法に定める特定粉じんの除去工事に伴う届出について教えてください。

大気汚染防止法では、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材等が使用された建築物の解体等をする場合には、発注者等(自主施工者を含む。)は、作業開始の14日前までに県知事または松山市長に届出る必要があります。

Q2 近所で解体工事をしており、石綿が飛散するのではないかと心配ですが、大丈夫ですか。

「大気汚染防止法」では、吹付け石綿等を使用した建築物を解体等する場合は、発注者等(自主施工者を含む。)による届出と工事施工者により石綿粉じんが飛散しないような措置をとることが義務づけられています。また、「労働安全衛生法」に基づく「石綿障害予防規則」では、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用について調査し、石綿が使用されている場合は、作業場所の隔離や解体作業時の湿潤化など石綿粉じんの飛散防止対策をしたうえで作業を行うこととされており、保健所や労働基準監督署の職員が立入調査をし、確認しています。
また、吹付け石綿等を使用した建築物の解体工事等については、大気汚染防止法により、届出者の氏名、作業の実施期間、作業の方法等を表示した掲示板の掲示が義務づけられています。

廃棄物に関すること

Q1 15~20年前に使っていた歯科関連材料のアスベスト粉末が見つかりました。どのようにして廃棄すればいいでしょうか。

特別管理産業廃棄物であるアスベストについては、粉末のように飛散性のあるものについては、特に適正な処理が必要となります。
飛散性アスベストは、石膏などのセメント化材を使用して固化するか、ビニールシート等で二重梱包するなどの方法により、飛散しないよう対処した上で、アスベストの処理業の許可を受けている業者に、アスベスト廃棄物として処理委託してください。

Q2 小中学校の理科の実験に使用していた石綿金網の処理はどうすればいいでしょうか。

石綿金網にはアスベストが含まれていますが、破砕等を行わない限り飛散性のない製品であり、こうした非飛散性アスベストについては、通常の産業廃棄物として処理することが可能であり、石綿金網は「ガラスくず」、「陶磁器くず」、「金属くず」等の混合産業廃棄物として、産業廃棄物として許可業者に処理を委託してください。

ただし、処理委託する際は、マニフェストの「産業廃棄物の種類」欄の余白に「非飛散性アスベスト」と記載し、他の建設廃棄物と区分して排出してください。

Q3 石綿含有建材(波形スレート等)の処分方法について教えてください。

石綿を含む波形スレート等は非飛散性アスベストでアスベスト成形板と呼ばれています。これらは、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当しますので、当該産業廃棄物の処理業者に処理を委託してください。
なお、非飛散性アスベストの取扱いの詳細については、環境省が示している「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」を参考にしてください。

Q4 アンカ(練炭を入れる部分を取り巻くように石綿が使用されているもの)を廃棄したいのですが、どうすればいいでしょうか。

飛散性のないものについては、通常の一般廃棄物と同様に処理することが可能ですが、破砕等の中間処理が行われる場合に飛散する恐れもあることから、市町自治体にご相談ください。


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