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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について

ページID:0010521 更新日:2023年5月2日 印刷ページ表示

 消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)により定めた「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について、同法第35条の5第5項の規定に基づき公表します。

実施基準の更新履歴

  • 令和4年4月、松山圏域の医療機関リストを見直しました。
  • 令和3年4月、今治圏域及び八幡浜・大洲圏域の医療機関リストを見直しました。
  • 平成29年4月、全医療圏域の医療機関リストを見直しました。
     全医療圏域のその他基準を見直しました。
  • 平成25年4月、全医療圏域の伝達基準を見直しました。
     今治圏域の医療機関リストを見直しました。
  • 平成24年7月、全医療圏域の選定基準を見直しました。
  • 平成24年4月、新居浜・西条圏域の医療機関リストを見直しました。
     八幡浜・大洲圏域の医療機関リストを見直しました。
  • 平成23年11月、新居浜・西条圏域の医療機関リストを見直しました。
     今治圏域の医療機関リストを見直しました。
     松山圏域の選定基準及び受入医療機関確保基準を見直しました。
  • 平成22年12月、宇摩圏域の医療機関リストを見直しました。

医療圏域別の実施基準

宇摩圏域[PDFファイル/451KB]

新居浜・西条圏域[PDFファイル/532KB]

今治圏域[PDFファイル/715KB]

松山圏域[PDFファイル/1.11MB]

八幡浜・大洲圏域[PDFファイル/717KB]

宇和島圏域[PDFファイル/449KB]

(注意事項)

この実施基準は消防機関の救急業務について定めたもので、一般向けのものではありません。なお、県民の皆様への救急医療機関のご案内は、「えひめ医療情報ネット<外部リンク>」で行っています。

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