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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について
消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)により定めた「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について、同法第35条の5第5項の規定に基づき公表します。
実施基準の更新履歴
- 令和4年4月、松山圏域の医療機関リストを見直しました。
- 令和3年4月、今治圏域及び八幡浜・大洲圏域の医療機関リストを見直しました。
- 平成29年4月、全医療圏域の医療機関リストを見直しました。
全医療圏域のその他基準を見直しました。 - 平成25年4月、全医療圏域の伝達基準を見直しました。
今治圏域の医療機関リストを見直しました。 - 平成24年7月、全医療圏域の選定基準を見直しました。
- 平成24年4月、新居浜・西条圏域の医療機関リストを見直しました。
八幡浜・大洲圏域の医療機関リストを見直しました。 - 平成23年11月、新居浜・西条圏域の医療機関リストを見直しました。
今治圏域の医療機関リストを見直しました。
松山圏域の選定基準及び受入医療機関確保基準を見直しました。 - 平成22年12月、宇摩圏域の医療機関リストを見直しました。
医療圏域別の実施基準
(注意事項)
この実施基準は消防機関の救急業務について定めたもので、一般向けのものではありません。なお、県民の皆様への救急医療機関のご案内は、「えひめ医療情報ネット<外部リンク>」で行っています。