ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 防災局 > 消防防災安全課 > 電気工事士法施行規則の改正について(必要な実務経験期間の短縮)

本文

電気工事士法施行規則の改正について(必要な実務経験期間の短縮)

ページID:0010514 更新日:2022年12月19日 印刷ページ表示

今般、電気工事士法施行規則(以下、「規則」という。)の改正が行われ、令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状の交付申請(試験合格者)を行う場合、下表のとおり必要な実務経験の期間が短縮されることになりましたので、お知らせします。

表 第一種電気工事士免状取得に要する実務経験の期間
  令和3年3月31日までの受付分 令和3年4月1日からの受付分

大学又は高等専門学校において規則に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者

3年以上 3年以上
上記以外の者 5年以上 3年以上

 

詳細につきましては、以下のチラシもご確認ください。

チラシ[PDFファイル/373KB]

よくあるお問合せ(FAQ)及び簡易チェックリストについてもご確認ください。

第一種電気工事士免状の交付申請(試験合格者)においてよくあるお問合せ(FAQ)[PDFファイル/137KB]

第一種電気工事士試験合格者の免状交付申請において必要な書類等(簡易チェックリスト)[PDFファイル/63KB]

なお、規則の改正に伴い、4月以降、一時的に申請が混み合うことが考えられますので、新型コロナウイルスの影響を鑑み、以下の点にご協力いただきますようお願いします。

  • 申請の前に、実務経験証明書の確認を必ず行ってください。その際は、このページ一番下のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。実務経験が法令に定める要件を満たさないまま申請をされた場合、受付又は免状の交付ができないことがありますのでご注意ください。
  • 原則郵送にてご提出ください。(郵送は、このページ一番下のお問い合わせ先に記載の住所までお願いします。)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>