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保護司、協力雇用主、自立準備ホーム等について

ページID:0004902 更新日:2022年1月11日 印刷ページ表示

 就労は、安定した生活を送る上で重要な基盤であり、犯罪をした人等の社会復帰・再犯防止に当たっては、就労の確保・継続が極めて重要です。そのためには、本人自身が努力することはもとより、犯罪をした人等を受け入れ、支える事業主等の協力が必要です。

 

 保護司[PDFファイル/3.47MB]は、法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員であり、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアです。保護観察を受けている人と面接を行い指導・助言したり、刑務所等に入っている人の帰住先の生活環境の調整や犯罪を予防するための啓発活動等を行います。任期は2年ですが再任されることができます。ただし、再任は76歳未満とされています。保護司の定数は保護司法により、5万2,500人を超えないものと定められていますが、社会環境の変化等により、都市部を中心に新たな保護司の確保が年々難しくなってきており、保護司数の減少や平均年齢の上昇などが課題となっています。

 協力雇用主[PDFファイル/1.64MB]は、犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない保護観察対象者や更生緊急保護対象者を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主です。登録は保護観察所で行っており、雇用に当たっての奨励金など国の支援制度も紹介しています。

 

 愛媛県では協力雇用主に係る啓発動画を次のとおり作成しました。

 

 コレワーク(矯正就労支援情報センター室)[PDFファイル/4.84MB]においては、全国の受刑者・少年院在院者の資格、職歴、出所・出院後に帰る場所などの情報を一元管理し、事業主の雇用ニーズにマッチする者を収容する刑事施設・少年院を紹介したり、事業主の一連の採用手続を幅広くサポートしています。令和2年7月に四国4県を担当エリアとする法務省コレワーク四国[PDFファイル/270KB]が設置されました。

 矯正施設出所後、帰る家のない人が、自立できるまでの間、一時的に住むことのできる民間の施設に自立準備ホーム[PDFファイル/1.74MB]があります。同ホームでは、あらかじめ保護観察所に登録されたNPO法人、社会福祉法人などが、それぞれの特徴を生かして、対象者の自立を促します。県内の登録数は増加傾向にあり、令和2年4月1日現在で8か所あります。

 保護司、協力雇用主及び自立準備ホームに係るお申込みにつきましては、制度を所管する保護観察所にお問い合わせください。

 松山保護観察所:電話089-941-9983

 参考リンク:法務省ホームページ(再犯防止対策)<外部リンク>

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