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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び当該業者の代表者等2名に対する業務禁止命令(9か月)について

ページID:0004896 更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

令和3年2月19日

 愛媛県は、住宅リフォーム、増築、塗装、修繕等を行う訪問販売業者である「つかさホームクリエイト」(以下「同事業者」という。)に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、業務停止命令(9か月)を行うとともに、同事業者の代表者である角藤司に対し、業務禁止命令(9か月)を行いました。

 また、同事業者の業務の遂行に主導的な役割を果たしている松本幸夫に対し、法第8条の2第1項の規定に基づき、業務禁止命令(9か月)を行いました。

1 事業者の概要

  • 事業者名:つかさホームクリエイト(個人事業者)
  • 事業所所在地:愛媛県松山市美沢二丁目1番11号
  • 代表者名:角藤 司(かくとう つかさ)
  • 取引形態:訪問販売
  • 業務内容:住宅リフォーム、増築、塗装、修繕等の住宅設備の役務提供

2 違反行為の内容

  • 氏名等の明示義務違反(法第3条)
  • 契約の解除に関する事項についての不実告知(法第6条第1項)
  • 威迫・困惑(法第6条第3項)
  • 迷惑解除妨害(法第7条第1項)

3 行政処分の内容

つかさホームクリエイトこと角藤司に対する業務停止命令及び業務禁止命令

令和3年2月20日から同年11月19日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するとともに、当該業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。(別紙1[PDFファイル/341KB]のとおり)

松本幸夫に対する業務禁止命令

令和3年2月20日から同年11月19日までの9か月間、同事業者に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。(別紙2[PDFファイル/288KB]のとおり)

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