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知事の資産等の公開
1知事は、「愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例」に基づき、「資産等報告書」、「資産等補充報告書」、「所得等報告書」、「関連会社等報告書」の4種類の報告書を条例の定める日までに作成し、作成期限の翌日から起算して60日を置いて、閲覧に供することとされています。
2報告書
(1)「資産等報告書」
任期開始の日において有する資産(土地、建物、預貯金、有価証券、借入金など)
(2)「資産等補充報告書」
任期開始の日以降新たに有することとなった資産
(3)「所得等報告書」
前年の所得金額
(4)「関連会社等報告書」
報酬を得て役員に就任している法人の名称、住所、役職名
3各種報告書の作成期間、閲覧開始日の状況は、次のとおりで、広報広聴課別室(県庁第一別館6階)で閲覧できます。
報告書名 | 作成期間 | 閲覧開始日 | ||
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資産等報告書 |
令和4年12月1日から令和5年3月10日まで |
令和5年5月10日 |
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資産等補充報告書 |
令和5年4月1日から令和5年5月1日まで |
令和5年7月3日 |
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所得等報告書 |
令和5年4月1日から令和5年5月1日まで |
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関連会社等報告書 |
令和5年4月2日から令和5年5月1日まで |
報告書は作成期間の翌日から5年間保存されます。