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愛媛県プロスポーツ地域振興協議会規約
(名称)
第1条 この協議会は、愛媛県プロスポーツ地域振興協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、県内各種団体、行政機関など幅広い主体の参画を得て、プロスポーツの地域密着型活動とこれを活用した地域活性化方策を促進するとともに、これらを、新たなファン層の掘り起こしなどプロスポーツ支援の拡大につなげることにより、競技スポーツの振興を含めた地域の振興を図り、もって元気えひめの創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) フォーラム等の開催
(2) 県民気運の盛上げに向けたPR活動等の実施
(3) その他必要な事業
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
(役員の種別)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 監事 1人
2 会長は、愛媛県知事の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、愛媛県市長会会長の職にある者、愛媛県町村会会長の職にある者及び愛媛県商工会議所連合会会頭の職にある者をもって充てる。
4 監事は、愛媛県観光協会会長の職にある者をもって充てる。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、総会及び企画会議の2種とする。
(総会)
第8条 総会は、会員の代表者又はその委任を受けた者(以下この条及び次条において単に「会員」という。)をもって構成する。
2 総会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集し、議長となる。
3 総会は、協議会の事業計画、予算その他重要な事項を議決する。
4 総会は、会員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前2項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(企画会議)
第9条 企画会議は、会員のうち、企画会議への参加を希望する者をもって構成する。
2 企画会議は、協議会の事業の企画に関し協議する。
3 企画会議は、会員以外の者の参加を求め、意見を聴くことができる。
(経費)
第10条 協議会の運営に要する経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
(会計年度等)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、愛媛県企画情報部管理局企画調整課において処理する。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規約は、平成18年2月23日から施行する。
別表(第4条関係)
| 分野 | 団体名 |
| 行政 | 愛媛県 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 |
| 議会 | 愛媛県議会スポーツ振興議員連盟、愛媛県市議会議長会、愛媛県町村議会議長会 |
| 経済団体 | 愛媛県商工会議所連合会、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企業団体中央会、愛媛経済同友会、愛媛県経営者協会 |
| 物産・観光関係団体 | 愛媛県物産協会、愛媛県観光協会、愛媛県旅行業協会、松山観光コンベンション協会 |
| 農林水産団体 | 愛媛県農業協同組合中央会、愛媛県漁業協同組合連合会、愛媛県森林組合連合会 |
| 体育関係団体 | 愛媛県体育協会、愛媛県サッカー協会、愛媛県高等学校体育連盟、愛媛県中学校体育連盟、愛媛県小学校体育連盟、愛媛県軟式野球連盟 |
| 社会教育団体 | 愛媛県PTA連合会、愛媛県高等学校PTA連合会、愛媛県私立中学高等学校保護者会連合会、愛媛県公民館連合会 |
| サポーター団体等 | ブリガーテ アランチョ(愛媛FCサポーター団体)、愛勇会(愛媛マンダリンパイレーツ私設応援団)、愛媛サポートクラブその他趣旨に賛同する団体又は企業で会長が入会を適当と認めたもの |
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