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愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 県民文化会館周辺地区の文化交流機能の充実を図るため、文化交流施設の整備に関する基本方針及び基本構想について検討することを目的として「愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を知事に報告する。
(1) 県民文化会館周辺地区における文化交流施設整備の基本方針
(2) 前号の基本方針に基づく施設の整備に関する基本構想
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、知事が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
2 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(専門部会)
第5条 専門的、個別的な事項について調査研究するため、委員会に専門部会を置くことができる。
2 部会員は、知事が委嘱する。
(解散)
第6条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画情報部企画調整課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月18日から施行する。