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愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会専門部会設置要領
(設置)
第1条 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会設置要綱(平成13年4月18日制定)第5条の規定に基づき、愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会(以下「委員会」という。)に別表左欄に掲げる専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 専門部会は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる施設等に関し、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を委員会会長に報告する。
(1)各施設の整備方針
(2)各施設の整備内容
(3)その他部会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 各専門部会は、知事が委嘱する委員11人以内をもって組織する。
2 各専門部会に部会長を置く。
3 部会長は、各専門部会の委員が互選する。
4 部会長は、各専門部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
した委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 各専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
2 各専門部会は、必要があるときは、部会委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(解散)
第5条 専門部会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第6条 各専門部会の庶務は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要領は、平成14年6月14日から施行する。
専門部会名 |
担当施設等 |
庶務担当課 |
---|---|---|
図書館専門部会 |
図書館(映像コーナーを含む)、公文書館 |
教育委員会生涯学習課 |
国際交流センター専門部会 |
国際交流センター(パスポートセンターを含む) |
県民環境部国際交流課 |
ホール専門部会 |
文化活動支援型多機能ホール |
教育委員会文化スポーツ部文化振興課 |
広域交流施設等検討専門部会 |
広域交流施設等の内容、効率的整備運営手法 |
企画情報部企画調整課 |