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行政用語解説

ページID:0011896 更新日:2018年3月27日 印刷ページ表示

行政係用語解説(50音順)

一部事務組合

都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体です。

一般会計

地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して、計上した会計で、特別会計で計上される以外のすべての経理を処理する会計のことです。

一般行政部門

議会事務局、総務・企画、税務、労働、農林水産、商工、土木、民生、衛生の各部門(教育、公安を除く各種行政委員会を含む。)の総称です。

公営企業職員

地方公営企業法を全部適用する公営企業の職員をさします。

公営企業等会計部門

水道、交通、下水道、病院、その他(国保事業、収益事業、介護保険事業、その他)の各部門の総称です。

広域連合

都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体です。

公的個人認証サービス

行政手続のオンライン化に必要な、ネット社会の課題(成りすまし、改ざん、送信否認など)を解決する本人確認サービスを、全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する、電子政府・電子自治体の基盤です。これにより、従来、窓口に出向く必要があった行政手続が、家庭や職場からインターネットで可能となるものです。

集中改革プラン

「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針(平成17年3月29日総務事務次官通知)」において、各地方公共団体で策定している行政改革大綱に基づき具体的な取組を集中的に実施するため、 1)から 9)までに掲げる事項( 5)及び 6)については都道府県に限る。)を中心に平成17年度を起点とし、おおむね平成21年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画のことであり、平成17年度中に公表することとされています。

  1. 事務・事業の再編・整理、廃止・統合
  2. 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。)
  3. 定員管理の適正化
  4. 手当の総点検をはじめとする給与の適正化(給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当等諸手当の見直し等)
  5. 市町村への権限移譲
  6. 出先機関の見直し
  7. 第三セクターの見直し
  8. 経費節減等の財政効果
  9. その他

昇給期間

地方公共団体の職員の給与に関する条例に規定されている職員の昇給に必要とされる期間のことです。

実質収支

歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額から翌年度に繰り越すべき財源額を差し引いたものです。

住民基本台帳

住民基本台帳とは、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる制度です。各市町村において、住民票を世帯ごとに編成して作成されています。
選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っています。

住民基本台帳ネットワーク

平成11年の住民基本台帳法の改正により整備された、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や、国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークです。

純損益

地方公営企業法を適用する企業における、総収益から総費用を差し引いた額のことです。純損益の数値がプラスであれば「純利益」、マイナスであれば「純損失」と呼び、地方公営企業決算ではそれぞれを黒字、赤字と呼んでいます。

人事委員会

都道府県及び政令指定都市では必置とされており、人口15万以上の市及び特別区は、人事委員会又は公平委員会のいずれかを設置することとされています。なお、人口15万未満の市、町、村及び一部事務組合等については、公平委員会が必置とされています。人事委員会は、専門的・中立的機関として、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に勧告するほか、不利益な処分の不服申立ての審査などの準司法的権限、競争試験又は選考の実施などの行政的権限、管理職員等の範囲を定める規則の制定などの準立法的権限を行使することにより、適正な人事行政の確保をその使命としている機関です。

人事委員会の勧告

人事委員会を設置している地方公共団体においては、給与改定にあたって、人事委員会が民間と公務の給与状況を調査・比較して勧告を行います。勧告を受けた首長は、その団体の具体的な給与改定に係る給与条例の改正案を各団体の議会に提出し、各団体の議会における審議を経て、給与条例が制定されることとなります。なお、人事委員会の置かれていない市町村においては、都道府県人事委員会の調査結果等を勘案して、具体的な給与改定が行われます。

特別会計

特別会計とは、公営企業などの特定の事業を行う場合に、特定の歳入(収入)をもって特定の歳出(支出)に充て、一般会計と区別して個別に処理する必要がある場合において設置することができる会計のことです。

特別職

地方公務員法第3条第3項に規定する職で、一般的に都道府県では、知事、副知事、議長、副議長、議員、市町村では、市町村長、副市町村長、議長、副議長、議員などです。

普通会計決算

各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析等に用いるため、総務省の定める基準により作成されるものです。具体的には、一般会計決算と特別会計決算の一部を合算したものです。

普通会計部門

一般行政、教育(教育委員会事務局、社会教育施設等を含む)、警察、消防の各部門の総称です。

平均給与月額

給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均金額です。

平均給料月額

4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

平均月収

職員一人当たりの平均年収額を12で除したもので、期末手当及び勤勉手当を含み、管理者の給与、退職給与金、法定福利費及び賃金を含みません。

ラスパイレス指数

一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給与月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

類似団体

市町村が財政運営の健全性を確保していくためには、自らの財政状況を分析して問題の所在を明らかにし、それを将来の財政運営に反映させていくことが適当です。分析に当たっては、自らの財政状況を他の地方公共団体と比較することが有効ですが、比較対象は、その態様(財政状況を決定する前提条件[例:人口])が自らと類似している団体であることが望ましいと考えられます。
類似団体とは、そのような比較検討の資料を提供するため、総務省において、態様が類似している地方公共団体ごとに作成されている類型のことです。
現在、類似団体の類型は、市(政令市を除く。)及び町村別に、団体の人口及び第2次・第3次産業人口比率を基準として、設定されています。


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