ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 行財政推進局 > 市町振興課 > 外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました

本文

外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました

ページID:0011894 更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示

我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。

そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。

本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されています。(住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。)

外国人住民の方へのご案内

別の市町村に引越しをする際には、「転出届」をお住まいの市町にて行うとともに、「転入届」を新たにお住まいになる市町村にて行う必要があります。

国外転出の際も「転出届」が必要です。また、同じ市町内での引越しの際には「転居届」が必要です。

お住まいの市町で行政サービスを確実に受けられるよう、正確に届出を行ってください。

詳しくはこちらを参照してください。(総務省ホームページ)<外部リンク>

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

1)電話番号

0570-066-630(ナビダイヤル)

03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)

2)受付時間

8時30分から17時30分まで

3)開設期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

4)対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

詳しくは、こちらをご覧ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。の画像1<外部リンク>

詳しくは、こちらをご覧ください。の画像2<外部リンク>

詳しくは、こちらをご覧ください。の画像3<外部リンク>


AIが質問にお答えします<外部リンク>