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平成24年4月1日付けで公益社団法人等に移行を予定している特例民法法人の移行登記の取扱いについて
 

 このことについて、別添のとおり松山地方法務局から依頼がありましたのでお知らせします。

1 移行登記手続きに係る留意事項

(1)登記の申請に当たっては、平成24年4月1日(日曜)に開所される登記所に申請書(紙媒体)を提出してもらうことになります。ただし、これよりも以前に原則としてオンラインによる登記事項の提出の手続きが必要です。

※オンラインによる登記事項の提出手続きは、紙媒体で提出される登記申請にかかる登記事項を申請者において電子化してあらかじめ提出いただき、法務局においてデータの事前審査を行うためのものであり、オンライン申請そのものではありません。今回の手続に関して不明な点については、必ず、事前に下記の照会先に確認してください。

(2)また、オンラインによる登記事項の提出の手続きを行うにあたっては、事前準備として「申請用総合ソフト等」をダウンロードする必要があります。詳細については、法務省HP内の「オンラインによる登記事項提出手続の流れ」に沿って手続きを進めてください。

(3)オンラインによる登記事項の提出の手続は、インターネットを利用することができる環境にあることが前提となりますので、この環境にないなどの事情がある場合は、事前に下記の照会先に相談してください。

2 移行登記手続きに係る照会先

 松山地方法務局法人登記部門(089−932−0897(直通))

※照会の際は「平成24年4月1日の特例民法法人の移行登記について」と説明ください。

 

(法務局お知らせの参考としてください。)

法務省法務ページ中「オンラインによる登記事項提出手続の流れ」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html#0201

法務省法務ページ中「商業・法人登記」

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

・5-20  特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書

 申請書様式 PDF http://www.moj.go.jp/content/000057937.pdf

 記載例(PDF)  http://www.moj.go.jp/content/000057938.pdf

 手続の説明(PDF)http://www.moj.go.jp/content/000080404.pdf  

・5-21  特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書

 申請書様式 PDF http://www.moj.go.jp/content/000057941.pdf

 記載例(PDF)  http://www.moj.go.jp/content/000057942.pdf

 手続の説明(PDF)http://www.moj.go.jp/content/000080405.pdf

・5-22  特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書及び特例 申請書様式 PDF http://www.moj.go.jp/content/000057945.pdf

 記載例(PDF)  http://www.moj.go.jp/content/000057946.pdf

 手続の説明(PDF)http://www.moj.go.jp/content/000080406.pdf 

・5-23 特例財団法人の名称変更による一般財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書

 申請書様式 PDF http://www.moj.go.jp/content/000057950.pdf

 記載例(PDF)  http://www.moj.go.jp/content/000057951.pdf

 手続の説明(PDF)http://www.moj.go.jp/content/000080407.pdf

 ※松山地方法務局法人登記部門から特例民法法人の移行の登記の申請をお考えのお客様へのお知らせも添付していますので、合わせてご確認ください。

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 インストールされていない場合は、こちらからダウンロードしてください(無料)。

○このページに関するお問い合わせ

〒790-8570

愛媛県松山市一番町4丁目4−2

愛媛県総務部管理局私学文書課公益法人係

係直通 089-912-2186 Fax 089-912-2219

E−mail : shigaku@pref.ehime.jp

松山地方法務局依頼(PDF/147KB)
松山地方法務局お知らせ(PDF/124KB)

 
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