自動車税・自動車取得税の減免について
税務課自動車税係
電話(089)912-2203
FAX(089)912-2199
zeimu@pref.ehime.jp
身体や精神に障害のある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
1 減免の対象となる自動車
(1) 身体障害者等が所有し、運転するもの。
(2) 身体障害者等が所有し生計を一にする方が運転するもので、当該障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
(3) 身体障害者等のみの世帯の方が所有し常時介護をなさる方が運転するもので、当該障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
※ 「所有」とは、納税義務が生じる日(4月1日午前0時)に所有していることです。ただし、新規登録については登録時となります。
※ 18歳未満の身体障害者の方、知的障害者、精神障害者の方の場合、生計を一にする方が所有する自動車も対象になります。
いずれの場合にも減免の対象となる自動車は障害者お一人につき1台です。
2 減免の対象となる障害の範囲
(1) 身体障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
| 障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |
| 視覚障害 | 1級から4級 | ||
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 音声機能、言語障害又はそしゃく機能の障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | − | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
| 移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
| じん臓機能障害 | |||
| 呼吸器機能障害 | |||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
| 小腸の機能障害 | |||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | ||
| 肝臓機能障害 | |||
※肝臓機能障害は、平成22年4月1日から適用。
(2) 戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)
| 障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症 | ||
| 聴覚障害 | |||
| 平衡機能障害 | |||
| 音声機能障害 | 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | − | |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | ||
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第3項症 | |
| 第1款症から第3款症 | |||
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第4項症 | |
| 第1款症から第3款症 | |||
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| じん臓機能障害 | |||
| 呼吸器機能障害 | |||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
| 小腸の機能障害 | |||
(3) 知的障害者(療育手帳をお持ちの方)
療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方。
(4) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
※ 生計同一者又は常時介護者が運転する場合、(1)、(2)の右欄に該当する障害の方及び(3)、(4)に該当する障害の方が対象になります。
3 減免の申請手続
【申請に必要なもの】
(1) 自動車税・自動車取得税減免申請書
(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)
(3) 運転免許証
(4) 自動車税納税通知書
(5) 印鑑
(6) 自動車検査証
※ 生計同一者又は常時介護者が運転する場合、上記(1)から(6)のほか次の(7)、(8)の書類が必要です。
(7) 生計同一証明書又は常時介護証明書
※ 生計同一証明書が不要な場合。
○健康保険証で生計同一が確認できる場合。
健康保険証を呈示してください。
○申請日前1月以内に発行された住民票で同一世帯が確認できる場合。
住民票を呈示してください。
※ 証明書の発行元は以下のとおりです。
| 障害の区分 | 町在住者 | 市在住者 | |
| 身体障害者 | 18歳以上 | 町長 | 市福祉事務所長 |
| 18歳未満 | 地方局長 | ||
| 知的障害者 | |||
| 戦傷病者 | 県長寿介護課長 | ||
| 精神障害者 | 保健所長 | ||
(8) 通学・通園・通所証明書、通院証明書又は通勤・生業証明書
※ 学校、幼稚園、施設、病院、勤務先又は民生児童委員の発行する証明書で、自動車の使用回数の記載されたもの(生計同一者が運転する場合は、使用回数が月4回に満たないものは減免できません。常時介護者が運転する場合は、使用回数が週3回に満たないものは減免できません。)。
4 減免の申請受付期間と受付場所
(1) 自動車を取得された場合
期間:登録の時まで
場所:中予地方局課税課自動車取得税係
(〒791-1113 松山市森松町1070番地 愛媛運輸支局内 TEL089-957-6621)
(2) 4月1日時点で自動車を所有している場合(毎年度の申請手続きを含む)
期間:毎年4月1日〜5月24日
場所:住所地を管轄する地方局
(3)年度途中で減免要件に該当することとなった場合
期間:新たに減免要件に該当することとなった年度の2月末日まで
※申請日の翌月より月割で自動車税を減額
場所:住所地を管轄する地方局
詳細につきましては、次の窓口にお問い合わせください。
■お問い合わせ先■
| 地方局 | 所 在 地 お よ び 電 話 番 号 |
| 東予地方局 課税課 | 〒793-0042 西条市喜多川796−1 TEL 0897-56-1300 tou-kazei@pref.ehime.jp |
| 中予地方局 課税課 | 〒790-8502 松山市北持田町132 TEL 089-909-8754 chu-kazei@pref.ehime.jp |
| 南予地方局 税務課 | 〒798-8511 宇和島市天神町7−1 TEL 0895-22-5211 nan-zeimu@pref.ehime.jp |
| 申請書等電子配布サービス | 行政一般⇒ 愛媛県県税賦課徴収条例関係 |