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森林環境税(愛媛県独自税制)について

ページID:0001629 更新日:2023年12月4日 印刷ページ表示

森林環境税の概要

森林環境税は、すべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、県民や事業者の皆様に広く負担をお願いしております。

本県では、未だ整備されていない森林が多く、今後も森林整備を拡大していかねばならない状況に加え、地球温暖化防止のためのCO2吸収源としての要請もあることから、令和2年度から課税期間を5年間延長し、個人にあっては年額700円、法人にあっては均等割課税標準税率7%相当額を納めていただいております。

森林環境税は、本県の貴重な自主財源として、森林環境を保全するための各種施策に役立ててきておりますので、これからも引き続き必要な施策の財源として活用し、私たちの生活にとってかけがえのない森林をより良い姿で次の世代に引き継いでいくため、今後とも「愛媛県森林環境税」の納税に御理解をお願いします。

税収の使途については、森林環境税(森林整備)をご覧下さい。

森林環境税の概要

目的

水源のかん養、県土の保全、地球温暖化の防止、生物多様性の確保その他森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策を推進していきます。

税のしくみ

県民税均等割に上乗せして納めていただき(県民税均等割超過課税)、上乗せ部分の税収を「愛媛県森林環境保全基金」に繰り入れて、森林保全施策に使います。

納税義務者

《個人》:県内に住所がある人、県内に家・屋敷を持っている人

《法人》:県内に事務所等を持っている法人等

税率

《個人》:年額700円
(R6年度から開始される国税の森林環境税は別途、市町より賦課徴収されます。)
 国税の森林環境税については林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。

《法人》:県民税均等割標準税率の7%相当額(年額:1,400円~56,000円)

課税期間

《個人》:令和2年度~令和6年度分

《法人》:令和2年度4月1日~令和7年3月31日までに開始する事業年度分

 

納税方法

納税方法

個人

給与所得者・65歳以上の公的年金受給者は、給与・年金から「天引き」して市町に納税します。

事業所得者等は、市町から送られてくる納税通知書により納税します。

市町は、とりまとめた税を県に払い込みます。

法人

法人が県に申告納付します。

個人の県民税(均等割)について

【令和5年度まで】

 年2,000円(県民税1,500円+森林環境税700円)

(注)標準税率1,500円のうち500円は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴うものであり、平成26年度から令和5年度までの間に限り、加算されています。

 

【令和6年度】

 年1,700円(県民税1,000円+森林環境税700円)

(注)令和6年度からは国税の森林環境税(年1,000円)が個人の県民税(均等割)及び個人の市町村民税(均等割)と合わせて賦課徴収されます。

税収実績・見込、税収の使途

【税収実績、見込】

これまで(第1期~第3期:平成17年度~令和元年度)の税収は、約72億2千万円です。

第4期(令和2年度~令和6年度)、約27億6千万円の見込です。

 

【税収の使途】

「森をつくる活動」「木を使う活動」「森とくらす活動」の3分野において指定事業(県が使途を定めて実施)と公募事業(県民からの取り組みを公募して実施)に活用しています。

《詳細は、森林整備課のホームページをご覧ください。》


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