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4月号
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今月の調査員 伊藤 由美 さん(障害者相談支援専門員)

mission障害者の雇用促進について調査しよう!



障害者を支援する施設で働いています。このたび、障害者の雇用を促進するための制度ができたと聞きました。参考にしたいと思いますので、詳しく教えてください。


県庁雇用対策室
兼久主任

どのような制度ができたのですか?



働くことを希望する障害者の方々が一人でも多く就職できるように、雇用の受け皿となる事業主に対する支援として、障害者の雇用を拡大した場合に、県税(法人事業税・個人事業税)を軽減する特別措置を条例で定めたものです。

説明をしているイメージイラスト

特別措置を受ける条件はありますか?



法人または個人の事業主で、次のすべての要件に該当していることが必要です。

  • 常時雇用する労働者の数が55人以下
  • 基準となる事業年度(年)と比較して、特別措置の適用対象となる事業年度(年)に、雇用障害者数が増加していること(正確な期間はお問い合わせください)
  • 雇用保険の適用事業の事業者であること

どのくらい軽減されるのですか?



税率の1/2を軽減します(ただし、障害者の雇用拡大数一人当たり10万円を限度とします)。



事業者のみなさんへ

この条例の適用期間は3年間で、法人は平成19年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税から、個人は平成21年度分の事業税から適用されます。また、軽減措置が適用されない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。



お問い合わせ 県庁雇用対策室    電話番号 089-912-2507



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