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ふるさと愛媛の中小企業振興条例

ページID:0014464 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

 愛媛県の中小企業は、本県経済の発展及び雇用の維持に大きな役割を果たしているほか、その事業活動を通じて地域の歴史、伝統及び文化を育む地域社会の担い手であり、今後もこうした役割を果たしていくことが期待される。
 しかしながら、経済の国際化の進展、それに伴う競争の激化、少子高齢化の進行等により、中小企業を取り巻く環境は、極めて厳しくなっている。
 このような状況の下、活力と愛顔(えがお)あふれる愛媛県を築くためには、基盤となる中小企業、とりわけ、後継者や従業員の確保・育成、販路拡大等に課題を抱える小規模企業について、その事業の持続的発展が必要であり、そのためには、中小企業者の自主的な努力のみならず、その経営の向上の意欲を育んでいくことがこれまで以上に重要性を増している。
 ここに、中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け、中小企業に対する支援の強化を図るため、この条例を制定する。
 (目的)
第1条 この条例は、中小企業の果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関する基本理念及び基本方針を定めるとともに、県の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本県経済の持続的な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
 (2)小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
 (3)中小企業団体 県内に所在する商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業に対する支援等を目的として設立された団体をいう。
 (4)大学等 県内の大学、高等専門学校その他の研究機関をいう。
 (5)県産品等 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 ア 県内で生産され、又は採取された物品
 イ 県内で製造され、又は加工された物品
 ウ 県内で提供されるサービス等

 (基本理念)
第3条 中小企業の振興は、中小企業の持続的発展が県民生活の向上に寄与することへの理解を深め、中小企業者が供給する県産品等に対する需要の増進を図ることを基本として行われなければならない。
2 中小企業の振興は、中小企業者の公正かつ自由な競争を阻害し、又は制限しないことを基本として行われなければならない。
3 中小企業の振興は、豊富な人材、多様な技術、優れた産業基盤、豊かな自然等の県内各地域が特性として有する地域資源の有効活用を図ることを基本として行われなければならない。
 (基本方針)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を実施するものとする。
 (1)中小企業者の新たな製品及び技術の開発を促進すること。
 (2)中小企業者の販路開拓を支援すること。
 (3)中小企業者の創業並びに新たな事業の創出、発展及び定着を促進すること。
 (4)中小企業者の経営の革新の促進及び経営基盤の強化を図ること。
 (5)中小企業者の技能の継承並びに事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。
 (6)中小企業者が供給する県産品等の情報を提供すること。
 (7)中小企業者への資金供給の円滑化を図ること。
 (8)中小企業者が供給する県産品等の県又は県出資法人が執行する事業等における優先的な使用に努めること。
 (9)中小企業者が供給する県産品等の市町が執行する事業等における優先的な使用の促進を図ること。
 (10)中小企業者の受注機会の拡大を図ること。
 (11)中小企業者の知的財産の活用及び産学官の連携強化を図ること。
 (12)地域の多様な資源及び特性を活かした事業活動を促進するための環境整備を図ること。

2 県は、前項の基本方針に基づき中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、小規模企業者に対して、その経営の状況に応じて事業の持続的発展が図られるよう、必要な配慮をするものとする。
 (県の責務)
第5条 県は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に実施する責務を有する。
2 県は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、他の地方公共団体、中小企業団体、大学等との連携に努めるとともに、県民の協力を促すために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行及び公正かつ自由な競争の確保に留意しつつ、中小企業の経済活動の強化に努めるものとする。
 (中小企業者の役割)
第6条 中小企業者は、基本理念にのっとり、自発的に努力し、及び創意工夫を行って事業活動に取り組むとともに、その経営基盤の強化に努めるものとする。
2 中小企業者は、その事業活動を行うに当たっては、地域社会と密接な連携を確保し、県産品等の優先的な使用により地域の振興に資するよう努めるものとする。
 (中小企業団体の役割)
第7条 中小企業団体は、基本理念にのっとり、中小企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとともに、県が行う中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (大学等の役割)
第8条 大学等は、地域の人材の育成及び研究成果の普及が中小企業の振興に資するものであることを理解して、基本理念にのっとり、県が行う中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (県民の役割)
第9条 県民は、中小企業の振興が本県を活性化し、及び県民生活の向上に寄与することを理解して、基本理念にのっとり、県が行う中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (市町に対する支援)
第10条 県は、市町の中小企業の振興に関する取組みを支援するため、助言、情報の提供等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (意見の聴取等)
第11条 県は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、中小企業者、学識経験のある者等の意見等を聴取するための場を設け、その意見等を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (財政上の措置)
第12条 県は、中小企業の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。


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