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民泊のあり方に関する意見書

ページID:0013574 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第350回(平成28年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

民泊のあり方に関する意見書

 内閣の重要課題である地方創生に資するため、地域活性化分野における規制改革事項として、いわゆる民泊サービスにおける規制改革について政府の規制改革会議等で検討され、重点的に取り組む事項が去る6月2日に閣議決定された。

 愛媛県においても、年々外国人観光客が増加しており、観光客等の多様な宿泊ニーズへの対応が求められているところであり、宿泊客の安全・安心を担保し、地元関係者や地域住民の理解が得られる民泊制度の構築を望むものであるが、民泊をめぐり、全国的には、旅館業営業許可を得て地域と良好な関係で営業する業者がいる一方、無許可あるいは地域とトラブルを起こす業者又は個人もおり、また、地域住民から騒音やゴミの苦情、防火・防災対策の不備等を懸念されるなどの課題が取りざたされている。

 このような中、「住宅」として扱い得るような「一定の要件」を満たした民泊について、規制の見直しや緩和策が検討されてきたところであるが、この中で、閣議決定された民泊サービスにおける規制改革についての個別措置事項には、現行法では認められていない住居専用地域でも営業が可能とし、地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とするという一文が入っている。

 また、この新たな枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度にするとされている。

 よって、国においては、法制化に当たり、下記のとおり取り組むよう強く要望する。

 

  1. 民泊について、旅館業法とは別の制度として制定される法律においても利用者や地域住民に支障が生じないようにするため、民泊の管理責任体制が把握できる制度としたうえで、公衆衛生・防火・防災・防犯など管理責任の点で明確なルールを設けるとともに、その遵守を徹底させる策を盛り込むこと。
  2. 地域住民の安全・安心な生活環境を守り、社会不安が生じないよう、地域の状況に応じて運用できる法制化を進めること。
  3. 民泊サービスに係る制度について、地方が、主体的に安全かつ魅力的なサービスを提供できるよう、サービスの運営状況や地方の実情等を踏まえた、適切なものとすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月14日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(規制改革)

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