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「アルコール健康障害対策基本法(仮称)」の制定を求める意見書

ページID:0013235 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第333回(平成25年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

「アルコール健康障害対策基本法(仮称)」の制定を求める意見書

アルコール飲料は、古くから国民の中に存在し、暮らしに潤いを与えるとともに、人間関係を円滑化にするものとして親しまれてきたが、その一方で、不適切な飲酒によるアルコール健康障害が、飲酒者本人の健康の問題であるのみならず、その家族や周囲の人々、更には、社会全体に深刻な影響をもたらしている。

厚生労働省研究班による調査では、飲み過ぎによる社会的損失は見積もれる範囲だけでも年間4兆1,483億円に達し、何らかのアルコール関連問題を有する人は654万人、飲酒の強要・酩酊しての暴言暴力やセクハラなどの被害者数は3,000万人を超えるとされている。

こうした中、平成22年、WHO(世界保健機関)は、「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を採択し、「国が適切な行動をとれば、アルコールの有害な使用は低減できる」として、加盟国に施策の推進と報告を求めたところであり、カナダやイギリスをはじめとする多くの国が対策に乗り出しているところである。

しかしながら、我が国では、精神的・身体的な健康障害、暴力、飲酒運転等のアルコールの有害な使用に起因する問題が、社会全体において深刻かつ重大な問題となっているにもかかわらず、多岐にわたるアルコール健康障害対策について、総合的な施策を定めた法律がなく、十分な対策が講じられていない。

よって、国においては、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進し、アルコール健康障害の防止及びアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図るため、「アルコール健康障害対策基本法(仮称)」を早急に制定するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月8日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官

 

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