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えひめお接待の心観光振興条例

ページID:0012903 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第315回(平成21年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

 観光は、観光旅行者による消費の拡大や就業機会の増大など、観光産業にとどまらず、農林水産業、製造業など幅広い分野に波及する効果を生じさせ、地域経済の発展に貢献するものである。また、観光は、訪れる人々の評価を通じて県民が自らの地域の良さを再認識し、地域への誇りと愛着をはぐくむことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進するものである。
 本県には、多島美の瀬戸内海、宇和海、石鎚山などの美しい自然、その自然の中ではぐくまれる新鮮な海の幸や山の幸、日本最古の道後温泉、別子銅山などの産業遺産、南予の歴史的な町並みなどの多彩な資源が存在するほか、県民には、古来遍路文化によって培われたお接待の心が受け継がれるなど、本県は、観光旅行者にゆとりや安らぎを与える魅力にあふれている。
 また、四国各県は、四国八十八ヶ所と遍路道などに代表される歴史、伝統及び文化において、つながりを有しており、本県は、四国全体の一体的な発展に向け、四国4県が一丸となって「四国はひとつ」を目指す四国づくりという理念の下、観光の振興を図っていくことが求められている。
 こうした中、本県においては、観光産業を地域経済の発展に寄与する総合的な産業として確立させるとともに、本県の有する資源を生かした魅力ある観光地づくりや交流人口の拡大を図ることにより、活力ある地域社会を実現することが極めて重要であり、そのためには、県民一人一人が本県固有の歴史、伝統及び文化に関する理解を深めながら、魅力的な観光地の形成に関与するなど、観光の振興のための活動に総合的かつ計画的に取り組むことが不可欠である。
 ここに、県民、観光事業者、観光関係団体及び四国各県その他の地方公共団体との連携と協働の下に、観光旅行者への温かな心配りなどお接待の心で観光の振興を図ることにより、地域経済を発展させ、活力に満ちた地域社会を実現するため、この条例を制定する。

 (目的)
第1条 この条例は、観光の振興に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、観光事業者及び観光関係団体の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の持続的な発展及び活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において「観光事業者」とは、旅行業、旅館業その他の観光に関する事業を営む者をいう。
2 この条例において「観光関係団体」とは、観光の振興を目的として、観光事業者、行政機関等により構成される団体をいう。

 (基本理念)
第3条 観光の振興は、県民一人一人が、地域の自然、景観、歴史、伝統、文化、産業等の魅力(以下「地域の魅力」という。)を再認識し、個性及び魅力にあふれる地域の創造に努めることが重要であるという認識の下に行われなければならない。
2 観光の振興は、観光旅行者に潤い、いやし、感動等を与え、再度の来訪への意欲を高めることが重要であるという認識の下に行われなければならない。
3 観光の振興は、地域における創意工夫を生かした主体的な取組及び広域的な取組が重要であるという認識の下に行われなければならない。
4 観光の振興は、観光産業が地域経済において重要な役割を担っていることを踏まえ、県、県民、観光事業者及び観光関係団体の相互の連携が確保されるよう行われなければならない。

 (県の責務)
第4条 県は、前条に定める観光の振興についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、観光の振興に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。

 (県民の役割)
第5条 県民は、お接待の心により観光旅行者を温かく迎えるとともに、地域の魅力を守り、高め、及び次の世代に引き継ぐよう努めるものとする。

 (観光事業者の役割)
第6条 観光事業者は、お接待の心により良質なサービスを提供するとともに、地域における他の事業活動と連携を図るよう努めるものとする。

 (観光関係団体の役割)
第7条 観光関係団体は、もてなしの向上その他の観光旅行者の受入れの体制の充実、観光情報の発信及び観光旅行者の誘致に取り組むとともに、業界及び業種の枠を超えた連携を図るよう努めるものとする。

 (他の地方公共団体との連携等)
第8条 県は、基本理念にのっとり、観光の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、四国各県その他の地方公共団体と連携するよう努めるものとする。
2 県は、市町がその区域を超えて行う広域的な観光の振興に関する施策に関し、市町間の連携が円滑に図られるよう、市町に対し、必要な支援及び総合調整を行うものとする。

 (施策の基本方針)
第9条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、観光の振興に関する施策を積極的に推進するものとする。
(1)  観光旅行者の誘致を効果的に行うため、観光資源の広域的かつ有機的な連結を図るための取組を促進すること。
(2)  観光旅行者の再度の来訪への意欲を高めるよう、もてなしの向上及び観光旅行者に迷惑をかける行為の防止に関する取組を促進すること。
(3)  地域の魅力を知り、及びその認識を深めるための情報の提供及び学習機会の確保に関する取組を促進すること。
(4)  地域の魅力を観光の観点から見直し、及びその活用を図り、並びに観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供を確保するための取組を促進すること。
(5)  観光旅行者への良質なサービスの提供が確保されるよう、観光に従事する人材の育成に関する取組を促進すること。
(6)  高齢者、障害者、外国人等のすべての人々が安心して快適に観光を楽しむことができる環境の整備に関する取組を促進すること。

 (観光振興基本計画)
第10条 知事は、観光の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光の振興に関する基本的な計画(以下「観光振興基本計画」という。)を定めなければならない。
2 知事は、観光振興基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、観光旅行者等の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、観光振興基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、観光振興基本計画の変更について準用する。
5 知事は、毎年度、観光振興基本計画に基づき講じた施策の実施状況について、議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

 (調査、研究及び情報の収集)
第11条 県は、観光の振興に関し、調査、研究及び情報の収集に努めるものとする。

 (推進体制の整備)
第12条 県は、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制の整備を図るものとする。

 (財政上の措置)
第13条 県は、観光の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

 附則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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