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各種手続き案内

政務調査費に係る収支報告書等の閲覧について

1.目的

議員の調査研究に資するための経費の一部として、議員には、報酬とは別に1人当たり月額33万円(年間396万円)が交付されています。

この政務調査費がどのような経費に使われ、どのような調査研究がなされたのかを明らかにするため、各議員には収支報告書や事業実績報告書、領収書等の提出を義務付けておりますが、これを閲覧という形で情報開示することにより、使途の透明性を確保するとともに、広く県民に議員の調査研究活動を知っていただこうとするものです。


2.閲覧請求の手続き

どなたでも閲覧できますが、閲覧にあたっては請求書の提出が必要です。

「政務調査費収支報告書等閲覧請求書」に必要事項をご記入のうえ、議会事務局の窓口(総務課)でご請求ください。

議長が指定する閲覧場所(通常、議会会議室です。)で、事務局職員の立会いのもと、政務調査費関係書類の閲覧ができます。

ただし、閲覧は執務時間中(平日の8:30〜17:15)に限ります。


3.閲覧の対象となる文書

【収支報告書】

政務調査費の収支、残余返還額及び使途に着目した事業の内容が記載されています。


【事業実績報告書】

県の事務や地方行財政に関する調査研究の概要が記載されています。


【1件1万円以上の支出に係る領収書その他の証拠書類の写し】


なお、書類の保存年限が5年間ですので、閲覧が可能なのは過去5年間の書類に限られます。


  • ※ 文書の記載内容に愛媛県情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合は、個人情報保護等に配慮し、その箇所のみマスキング(墨塗り)を行います。

4.閲覧の開始時期

いつでも閲覧できますが、通常6月1日が前年度の書類を閲覧することができる初日となります。


  • ※ 閲覧請求開始時期については、交付規程により収支報告書提出期限の翌日から起算して30日を経過した日の翌日と定められており、通常4月末日を報告書の提出期限としていることから、6月1日が閲覧請求開始日となります。
  • ※ 議員が辞職等により年度の途中で議員でなくなった場合は、上記により、議員でなくなった日の翌日から起算して30日目が収支報告書の提出期限となり、その翌日から起算して30日を経過した日の翌日が閲覧請求開始日となります。

5.閲覧にあたっての注意

  • (1) 閲覧書類を閲覧場所の外へ持ち出すことはできません。
    (閲覧終了時には、確実に係員に返還してください。)
  • (2) 閲覧書類は丁寧に扱ってください。
    (破ったり、汚したり、閲覧書類へメモ書きしたりしないでください。)
  • (3) カメラやビデオ、携帯電話等による撮影や、ハンディコピー機等による複写はできません。(手帳やノート等へのメモはできます。)
  • (4) 他の閲覧者に迷惑が及ぶような行為や言動は慎んでください。
  • (5) 係員からの指示がある場合には、その指示に従ってください。

6.政務調査費の主な使われ方

項目 内容
調査研究費 調査委託費、交通費、宿泊費等
研修費 会費、交通費、宿泊費等
会議費 会場及び機材借上費、資料印刷費、会費、交通費、宿泊費、食糧費等
資料作成費 原稿料、資料印刷費等
資料購入費 書籍購入費、新聞雑誌購読料等
広報費 広報紙及び報告書印刷費、送料、交通費等
事務所費 事務所の賃借料、管理運営費等
事務費 事務用品及び備品購入費、通信費等
人件費 補助職員の給料、手当、社会保険料、賃金等

閲覧請求書様式ダウンロード (WORD形式:32KB)

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