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請願・陳情

ページID:0012613 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

請願・陳情は、皆様の声を議会に届ける制度です。どなたでも、県議会に対して請願や陳情を行うことができます。

表1
請願 1名以上の県議会議員の紹介が必要です。議会で受け付けた請願は、委員会、本会議において審査、表決されます。
陳情 紹介議員の必要はありません。
様式は任意です。
議長まで供覧し、審査の参考にします。

請願の流れ

請願(請願に準ずる陳情等)は、委員会付託日(通常、本会議質問最終日)の2日前の午後5時までに受理したものを当該議会で審議することとしています。

請願書の提出
記載事項の点検
(提出者の氏名、紹介議員等)

議長受理
委員会付託日
(通常、一般質問最終日)
の2日前の午後5時まで

本会議
-請願・陳情文書表の配付-

-所管の委員会へ付託-

委員会
〔審査・表決〕
採決区分は
「採択」、「趣旨採択」、「不採択」

本会議
〔表決〕

採択された請願等のうち
執行機関において措置することが適当と認めるもの

執行機関

処理の経過・結果報告

議会

 

【請願書書式例】

請願書書式例


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