| 1. |
福祉、教育、環境等の分野において独立した住民サービスが供給でき、かつ、まちづくり等の分野でも一定の行財政能力の向上が期待される最低限の規模を確保するため、人口1万人を十分上回る組合せを原則とする。ただし、島しょ部で交通条件により隣接市町村との合併が困難である場合は、一定のまとまりが考えられる範囲でこの規模を満たさない組合せも考慮する。(国の指針において人口規模等に着目した合併の類型で「少なくとも人口1〜2万人程度の規模が期待される」とされていること等を考慮)
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| 2. |
時間距離、流動人口、自動車交通量、社会制度(広域市町村圏・広域行政の実績)、歴史的経緯等を分析するとともに、県民、市町村長・議員等に対して行った意識調査結果、市町村長及び経済団体等から寄せられた意見等を踏まえ、住民の生活圏及び意識、交通・河川流域などの地勢的まとまり、行政的な一体性等を反映させる。
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| 3. |
住民の生活圏の広域化や市町村の広域行政の現状及び将来、県土の均衡ある発展に資する地域の中核的な都市の形成といった観点を考慮して、まちづくり等の分野での計画的・一体的な取組が可能となる一定の人口・面積を有し、地域の発展と住民福祉の増進を十分担うことができる、合併効果の高い市町村の規模として、旧郡を越えない範囲ではあるが、一定の大括りの組合せとする。 |