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愛媛県市町村合併アドバイザー設置要綱 |
| ● 設置 ● |
| 第1条 市町村合併に向けた地域の取組を積極的に支援するため、愛媛県市町村合併アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。 |
| ● 派遣 ● |
| 第2条 知事は、市町村、広域行政機構及び市町村合併の推進に取り組んでいる団体(以下「市町村等」という。)の要請により、県職員及び市町村合併の推進について見識を有する者のうちから適当と認められる者を選任し、アドバイザーとして派遣するものとする。 |
| ● 任務 ● |
| 第3条 アドバイザーは、市町村合併の推進のための助言、情報の提供等を行う。 2 前項の助言、情報の提供等の形式は、おおむね次のとおりとする。 (1) 研修会、セミナー等における講演 (2) シンポジウムにおける講演 (3) パネルディスカッションにおけるパネラーとしての参加 (4) 研究会等の助言者としての参画 |
| ● 申請 ● |
| 第4条 アドバイザーの派遣を希望する市町村等は、原則として派遣を希望する日の1月前までに、愛媛県市町村合併アドバイザー派遣申請書(様式第1号) |
| ● 派遣の決定 ● |
| 第5条 知事は、市町村等から前条の申請があったときは、派遣するかどうかを決定し、その結果を当該市町村等に通知するものとする。 |
| ● 報告 ● |
| 第6条 アドバイザーの派遣を受けた市町村等は、速やかに、愛媛県市町村合併アドバイザー派遣結果報告書(様式第2号) |
| ● 経由 ● |
| 第7条 第4条の申請及び前条の報告は、所轄の地方局を経由して行わなければならない。 |
| ● 経費負担 ● |
| 第8条 アドバイザーの派遣に要する旅費及び報償費は、予算の範囲内において、県が負担する。 |
| ● 庶務 ● |
| 第9条 アドバイザーの派遣に係る庶務は、総務部市町村課で処理する。 |
| ● 雑則 ● |
| 第10条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。 |
| 附則 この要綱は、平成13年4月10日から施行する。 |
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