
人事委員会は、地方公務員法の定めるところにより、専門的、中立的な人事行政機関として設置され、3人の委員で構成されています。
人事委員会は、会議を原則、毎月2回開催し、法律や条例に基づく権限に属する事項について、3人の委員の合議により決定しています。
なお、人事委員会には事務局が置かれ、事務局長以下の職員が人事委員会の仕事を補佐しています。

人事委員会の権限は、準立法的権限、準司法的権限及び行政的権限の三つに分けることができ、主に次のような仕事を行っています。
| 権限 | 業務概要 |
|---|---|
| 準立法的権限 |
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| 準司法的権限 |
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| 行政的権限 |
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