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架空・不当請求にご注意下さい!

2011年7月12日

架空・不当請求のイメージ突然、身に覚えのない料金を請求されたという架空請求被害が依然として続いています。
最近では特に携帯電話による同様の被害が多発してきています。
架空請求という言葉は知っていても、実際に脅迫的な文書を手にすると誰しもが驚かれることでしょう。そこで、架空請求を受けた方が自ら判断し対処できる一助となるよう、架空請求の内容や対処法をご紹介します。
また、愛媛県では、愛媛県消費生活条例に基づいて架空請求業者名を公表します。

突然、脅迫的な文書やメールが届いたら、誰しもが驚かれると思いますが、冷静になって読んでみるとおかしいことだらけです。
そこで、県民のみなさんが被害に遭わないように架空・不当請求の内容や対処法をご紹介します。

ハガキ等

1.ハガキ等の先出人から判断する

2.内容から判断する

ここがおかしい架空請求はがき

携帯電話等

架空請求の対処法

一切支払わない

一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。

連絡をしない

電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

名称などに惑わされない

公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われます。
(例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局

悪質なときは警察に相談する

脅されたり、直接回収に来た場合などは、すぐに警察に連絡してください。

裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する

全国で数件ですが、裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は迷わず相談窓口に相談してください。

相談・お問い合わせは

消費生活センター又は最寄の市町の消費生活相談窓口まで。

愛媛県消費生活センター : Tel. 089-925-3700

 

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