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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「に」

ページID:0010415 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

二次被害 過去の被害者 狙われる!!

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二次被害

相談事例

以前、就職に有利と資格取得のための講座を受けていた。代金は一括で払ったが、一度にたくさんの教材が送付され、その上内容も難しかったので、途中で辞めてしまった。ところが、先日「講座が終了していない。終了するには、新たに補習用教材を契約する必要がある。」と職場に電話があった。

二次被害とは?

二次被害とは、過去に契約したことのある消費者に対して、以前の契約に関連した事柄で虚偽の説明をして、新たな契約を迫ります。特に、資格商法に多く、以前に契約した業者名、あるいは違う業者名で勧誘します。また、契約してしまうと個人情報が流出し、悪用されることも考えられます。

アドバイス

  • 過去の契約は受講料を完済した時点で、資格取得の有無に関係なく終了しています。業者から勧誘があっても、新たな契約は結ばないようにしましょう。
  • 突然の電話にも毅然と対応しましょう。
  • もし、契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。

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