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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「も」

ページID:0010410 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

申し込み してもないのに 届く品

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ネガティブ・オプション(送りつけ商法)

相談事例

高齢の母宅に「カニ」が届いた。本人に確認すると、「電話で『カニは好きか?』」と、聞かれたので『はい』と答えただけで、購入するとは言っていない」と言う。振込用紙が同封されているが、申込みもしていないのに支払わなければならないか。

ネガティブ・オプションとは?

注文もしていないのに、郵便などで商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法です。商品を受け取った以上、代金を支払わなければならないと、勘違いして支払うことを狙ったもので、代金を支払う必要はありません。

アドバイス・対処法

  • 身に覚えのない商品は、家族あてに届けられたものも含め、注文の確認ができないものは受け取らないようにしましょう。
  • 代金引換で届いた場合は、支払い前に注文の有無を確認するなど注意しましょう。
  • 注文等をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができます。

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