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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「は」

ページID:0010396 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

パソコンに 届いたメール 架空請求

架空・不当請求の画像
架空・不当請求

相談事例

突然、○○料金管理センターというところから請求メールが届いた。契約した覚えも、閲覧した覚えもなかったのに「連絡がなければ法的措置を取ります」とまで書かれていて・・・連絡した方がいいの?

問題点

パソコンや携帯電話などで、全く身に覚えのない料金を請求されたり、「無料サイト」と思ってクリックしたら、いきなりアダルトサイトに「登録完了」と表示されたりします。最近は、未成年者がパソコンや携帯電話を利用していることから、未成年者がトラブルに遭うケースもあります。

アドバイス・対処法

  • 請求内容に驚き、あわてて業者に連絡することは、個人情報を知らせることになるので絶対にやめましょう。
  • 全く契約した覚えがなければ、料金請求や登録と表示されても支払う必要はありませんので、無視しましょう。
  • 未成年者がいる家庭では、親子でルールを決めるなどして適正に利用するようにしましょう。

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