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概要
異常な低金利が続く中、商品先物取引等リスクの大きい金融商品に手を出し、多額の損金を出したという被害者が増えています。また、業者の悪質な勧誘や取引の苦情相談も増えています。
相談事例
[事例1]
電話で金の先物取引を勧められ、あいまいな返事をしたところ、登録されたので書類を持っていくといわれた。お金もなく、不安なので取引はしたくない。電話で応諾した場合、断ることはできないのか。
(契約金額:300万円、相談者:男性、40歳代)[相談事例2]
1か月前に電話で勧められ、金の先物取引を始めた。利益が出ないので白金を勧められ、また大豆、あずきと次々と買った。大豆とあずきは保留したり、いらないと断ったりしたが断りきれずに買ったものである。
現在、損益が380万円位でているので手仕舞いをしたいがどうすればいいか。
(契約金額:768万円、相談者:男性、40歳代)[相談事例3]
2か月前に、自宅を訪れた営業マンに40年来の安値ですと勧められ、大豆の国内先物取引契約をした。次々と取引を重ね、委託証拠金が不足し、株券を預託している。相場がさらに値下がりしたので、手仕舞いしたいが応じてくれない。
(契約金額:280万円、相談者:女性、70歳代)
先物取引の危険性
先物取引は、仕組みが複雑で、不透明な部分が多く、一般の人にはわかりにくいものですが、危険性について要点を上げると次のとおりです。
- 先物取引の仕組みは、取引参加者の間でのお金の取り合いであり、仕組みそれ自体、利益を得るよりも損をする確率の方が高いものです。損得の確率は、7対3から8対2と言われています。しかもこの損得の確率は、各人に平等に与えられるのではなく、先物取引の知識や情報収集力、判断力等により異なります。従って、素人の場合、損をする確率はさらに大きくなります。
- 多額のお金を投じても、それは売買代金の一部相当額です。相場の変動により全額失ったり、投じた額を超える損を被るなどの危険があります。
- 顧客は、損か得かの勝負を、市場で多くの参加者と勝負するのではなく、取引を委託した業者と勝負する構図になりやすく、素人が業者を相手に勝負しても結果は見えています。しかも、業者との勝負に引き込まれても、顧客がそのことを知らないままに取引することが多いので、なおさら負ける可能性は高くなります。
- 海外先物取引は、商品相場の変動に加えて為替レートの変動が損得に大きく影響します。従って、それだけよりリスクが大きいと言えます。
- 取引の渦中にいると独特の心理状態に陥り、冷静な判断力を失いがちです。顧客は、そうした心理を突いた業者の誘導に乗せられて、いたずらに損を大きくする恐れがあります。
- 仮にも「自分は素人だけれど、プロの業者がついているのだから大丈夫だろう」と思うと、これが大間違いで、業者の間に、儲け話で誘いつつ顧客のお金を自社が取り込んでしまう伝統的な手口があります。
先物取引の注意点
- 先物取引は、取引の仕組みとリスクを十分に理解した人だけが行えるものだと心得ましょう。
- 商品先物取引を規制する法律には、「商品取引所法」と「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の2つがあり、それぞれ次のような取引における禁止事項を定めています。
- 悪質な勧誘があれば、生活センター等公的な相談窓口にご相談下さい。
取引は、委託者(顧客)の意思・判断によって行われるものであり、委託者には取引の自己責任が求められます。商品取引員(業者)は、取引の委託の勧誘や受託に際して、こうした委託者の意思や判断をゆがめるような次の行為が禁止されています。 - 商品取引所法(第94条、準則第23条、第24条)における禁止事項
- 顧客に対して、必ず利益が得られると誤解させるような断定的判断を提供して勧誘すること。
- 顧客に対して、損失を肩代わりする約束をしたり、利益を保証して勧誘すること。
- 電話勧誘に対し取引の委託をしないと意思表示した者に、再び電話勧誘をすること。
- 取引の委託を勧誘する際に、迷惑な時間帯や仕方での電話勧誘をすること。
- 取引の注文を行う際に委託者(顧客)が指示すべき事項について、委託者の指示を受けないでその委託を受けること。
- 委託証拠金の返還請求や委託者の指示の遵守等、委託者に対する債務の履行を拒否し、または不当に遅延させること。
- 投機的利益の追求を目的に、委託者の取引と対当させて過大な数量の取引をすること。
- 委託者の指示を受けずに、委託者の取引として取引をすること。(準則に規定する場合を除く。)
- 決められた手数料の割引、割戻し等、特別の利益の提供を約束したり、これらを提供すること。
- 委託者が指示すべき事項について、包括的に委任を受けた委託者の代理人(通知書により指定した代理人は除く。)から委託を受けること。
- 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(第10条、施行規則第8条)における禁止事項
- 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
- 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
- 第5条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする海外先物契約を締結すること。
- 海外先物契約を締結しないで、又は第2条第6項の通商産業省令で定める事項の全部若しくは一部についての顧客の指示を受けないで、売付け若しくは買付け又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
- 海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をすることその他の当該海外先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
- 海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をしないで、自己がその相手方となって売買を成立させること。
- 海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
- 前各号に掲げるもののほか、海外先物契約に関する行為であって、顧客の保護に欠けるものとして通商産業省令で定めるもの
- 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し、電話において勧誘すること。
- 海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し、電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
