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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2021年10月)ブリーダーとのペット購入トラブルに注意

ページID:0010340 更新日:2022年11月18日 印刷ページ表示

ブリーダーとは、一般的には「家畜やペット、植物などを交配、繁殖、改良する人」のことと言われています。このうち、犬や猫などの動物を繁殖させ、その動物をペットとして営利目的で販売する場合には、動物の愛護及び管理に関する法律に定める第一種動物取扱業として自治体への登録が必要であり、命ある動物を取り扱うプロとして、ペットショップ同様、法令を遵守するよう義務付けられています。

相談事例

  • 先月、ブリーダー紹介サイトで好みの子犬を見つけた。子犬が気に入ったので、その場で約80万円を支払い引き取ったが、健康状態の説明や契約書の交付は一切なかった。子犬を家に連れて帰って数日後から体調が悪くなり、動物病院で診察を受けたところ先天性の心臓病が判明した。ブリーダーに連絡すると「返品すると全額返金する」と言われたが、治療費を支払う対応を取ってほしい。
  • インターネットで生まれる前の犬を予約販売するサイトを見つけた。ブリーダーを訪ね内金を支払って契約した。犬自体は30万円で基本訓練やマイクロチップ装着費用で約50万円だった。契約後自宅に帰ったところ、家族に反対されたので解約を申し入れた。するとブリーダーから契約代金総額の3割である約15万円を違約金として支払うよう求められた。

注意点

  • 動物愛護管理法では、ブリーダーは事務所において、購入予定者に動物の状態を直接見せ、さらに、健康状態や飼い方等の必要な情報について、文書やデジタルを用いて対面で説明し、確認の署名等をもらうことが求められています。
  • 事業者が動物を販売する際に、購入予定者に対して対面説明等を行わず、売買契約を結ぶ目的で内金を支払わせている場合は動物愛護管理法に違反している可能性があります。

対処法

  • ブリーダーから購入する場合には直接会い、信頼できるブリーダーから購入しましょう。ブリーダー紹介サイトを利用する際は利用規約をよく確認しましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 消費生活に関する相談は、消費者ホットライン「188」まで御連絡下さい。最寄りの自治体の消費生活相談窓口につながります。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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