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人事委員会の概要

ページID:0005968 更新日:2024年3月28日 印刷ページ表示

人事委員会は、公正な人事行政を確立し、行政の民主的で能率的な運営を確保するため、地方公務員法に基づいて設置された人事行政の専門機関です。

知事や教育委員会などの各任命権者が行う職員の人事管理が適正に行われるよう、専門的、中立的な立場で、人事行政の運営に関する調査・研究・企画・立案を行い、その成果に基づいて、勧告・報告するなどの地方公務員法に定められた役割を担っています。

また、労働基準法及び労働安全衛生法に基づく労働基準監督機関の職権は、いわゆる非現業職員の場合は、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員が行うこととされています。

人事委員会の組織

人事委員会は、次の3人の委員による合議制の執行機関です。

委員は、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、人事行政に関して識見を有する者を議会の同意を得て知事が選任します。(任期4年)

表1

職名

氏名

就任年月日

任期満了年月日

備考

委員長

あんどうきよし
安藤潔

令和5年7月13日

令和9年7月12日

委員長任期

令和5年7月13日から

令和9年7月12日まで

委員

おおうちゆみ
大内由美

令和3年7月22日

令和7年7月21日

委員長職務代理者

委員

つぼうちむねお
坪内宗士

令和4年10月10日

令和8年10月9日

 

 

なお、人事委員会には事務局が置かれ、事務局長以下の職員が人事委員会の仕事を補佐しています。

事務局

人事委員会の権限

人事委員会の権限は、準立法的権限、準司法的権限及び行政的権限の三つがあり、主に次のような仕事をしています。

表2
準立法的権限
  • 法律又は条例に基づく人事委員会の権限に属する事項についての人事委員会規則の制定
準司法的権限
  • 職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定及びその結果必要な措置をとること
  • 職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決
行政的権限
  • 人事行政に関する事項についての調査・研究
  • 職員の給与改定や勤務時間その他の勤務条件に関する議会及び知事への勧告・報告
  • 職員の採用候補者試験及び選考の実施
  • 職員に関する条例の制定・改廃についての議会への意見の申し出
  • 職員団体の登録
  • 労働基準監督機関としての職権の行使

人事委員会の開催状況

会議は、原則として毎月2回定例会を開催し、必要に応じて臨時会を開催します。

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