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障害者雇用状況計算書(様式第2号)の記載方法

ページID:0040005 更新日:2024年2月2日 印刷ページ表示

雇用障害者数の対象となるのは、常用労働者である身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者、及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数です。重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、身体障害者又は知的障害者1人を雇用しているものとみなします。

1 常用労働者の範囲

常用労働者とは、次のように1年以上継続して雇用されるものをいいます。ただし、雇用保険上の「短時間労働被保険者」及び「高年齢継続被保険者」のうち「短時間労働被保険者」である者については、常用労働者の範囲には含みません。

  • (1) 雇用期間の定めのない労働者
  • (2) 一定期間(1ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用される者であっても、その雇用期間が反復更新されて事実上(1)と同様の状態にあると認められるもの
  • (3) 日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同様の状態にあると認められるもの
    • ア 「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、いずれの事業主の労働者として取り扱うかは雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱ってください。
    • イ 外国にある支社、支店、出張所等に勤務している労働者は、日本国内の事業所から派遣されている場合に限り、その事業主の雇用する労働者とします。したがって、現地で採用している労働者は含みません。
    • ウ いわゆるパートタイム労働者や生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被保険者として取り扱われているかどうかによって判断してください。

2 障害者雇用状況計算書(様式第2号)の記入上の留意点

  • (1)  (2)「事業の内容」欄には、各事業所の主たる事業(業務内容)を記載してください。
  • (2)  (4)「除外率」欄には、各事業所の主たる事業の種類が、「4 除外率一覧表」に掲げる除外率設定業種に該当する場合のみ、その率を記入してください。
  • (3)  (5)「算定基礎となる労働者数」欄には、(3)欄の数に(4)欄の(1-除外率)を乗じて得た数(端数切り捨て)を各事業所ごとに記載してください。
  • (4)  「身体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級に該当する者とします。「重度身体障害者」とは、このうち1級又は2級とされる者です。
  • (5)  「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第 123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第 123号)第19条の障害者職業センターにより知的障害者と判定された者をいいます。
  • (6)  「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。具体的には、次のいずれかの場合に、重度知的障害者に該当することとなります。
    • ア 療育手帳で程度が「A」とされている者
    • イ 児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医による療育手帳の「A」に相当する程度(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書をもらっている者
    • ウ 障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者(重度障害者介助等助成金、特定求職者雇用開発助成金、職場適応訓練の適用等に当たって行われている「知的障害の程度が重い」範囲と同様の範囲で判定が行われます。)
  • (7)  「精神障害者」とは、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとします。
    • ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
    • イ 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者(アに掲げる者に該当する者を除く。)
  • (8)  「短時間労働者」に該当するのは、原則として、雇用保険の短時間労働被保険者となる者です。具体的には、少なくとも次の要件に該当することが必要です。
    • ア 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。
    • イ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

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