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送金通知書の取扱いについて

ページID:0040012 更新日:2024年2月2日 印刷ページ表示

 愛媛県から隔地払で支払う際に送付している「送金通知書」(葉書タイプのものに限る。)の取扱いについて、従来は、指定された金融機関の特定の店舗のみで換金いただいていましたが、平成27年11月1日からは、原則として支払場所として指定された金融機関のどの店舗でも換金が可能となります。ただし、一部、お取扱いのできない場合もありますので、下記をご確認ください。

【金融機関ごとのお取扱いできない場合】

 〇 伊予銀行

・ローンプラザ(ローンプラザ松山支店等)ではお取扱いできません。

・休日営業を行っている店舗(湊町支店及びエミフルMasaki支店)については、休日営業日はお取扱いできません。

 〇 愛媛銀行

・ ボーチェ重信店及び各ローンセンターではお取扱いできません。

 〇 各農業協同組合及び愛媛県信用農業協同組合連合会

・金融店舗でのみお取扱いできます。

隔地払による支払について

 口座振替払でお支払いのできない方には隔地払により支払いをしています。

指定金融機関(伊予銀行)、指定代理金融機関(愛媛銀行、各農業協同組合及び愛媛県信用農業協同組合連合会)でお支払いする場合(主に県内に居住されている方) 

 県から送金通知書(葉書タイプのもの)が送付されますので、記載されている金融機関店舗に送金通知書を持参し、現金をお受け取りください。

 ※平成27年11月1日以降は、記載されている金融機関のどの店舗(一部、例外あり)でも換金可能となります。

 上記以外の金融機関でお支払いする場合(主に県外に居住されている方)

 県から送金小切手が送付されますので、記載されている金融機関店舗に送金小切手を持参し、現金をお受け取りください。

 ※送金小切手の取扱いについては、従来通り指定された店舗で換金してください。


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