パブリック・コメント制度の実施に関する要綱
         
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 (目的)
第1条 この要綱は、県の施策に関する基本的な計画等の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く県民の意見を求め、これを考慮して意思決定を行うことにより、県の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、県民が積極的に参加する県政の推進に資することを目的とする。


 (パブリック・コメント制度の対象)
第2条 実施機関(知事、公営企業管理者、教育委員会及び公安委員会をいう。以下同じ。)は、県の長期計画、県行政のそれぞれの分野における施策の目標又は基本方針その他の基本的な事項を定める計画(1箇年度を超えない期間を対象とする計画及び個別の事業の実施のための計画を除く。)を策定し、又はこれらを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。以下同じ。)は、この要綱に定める手続をとるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 (1) 法令において意見聴取の手続が定められているもの

 (2) 国の計画等との整合を図る必要があるため、この要綱に定める手続をとることが不適当であると認められるもの


2 実施機関は、前項に定める場合のほか、県行政の基本方針を定める条例を制定しようとするときその他この要綱の趣旨に照らしこの要綱に定める手続をとる必要があると実施機関が認める場合においては、当該手続をとることができる。


 (計画等の案等の公表)
第3条 実施機関は、計画等(前条の規定によりこの要綱に定める手続の対象となるものをいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した資料を添付して計画等の案を公表するものとする。

 (1) 当該案を作成した趣旨、目的及び背景

 (2) 当該案の概要


2 実施機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した資料の公表に努めるものとする。

 (1) 当該案を作成するに当たって整理した論点

 (2) 根拠法令及び上位の計画の概要

 (3) 当該計画等の実現によって生じると予測される影響の程度及び範囲

 (4) 県行政における当該計画等の位置付け


 (公表の方法等)
第4条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び資料(以下「計画等の案等」という。)を主管課、行革分権課、県民総合相談プラザ及び県民相談プラザに備え付けるとともに、県のホームページに掲載することにより行うものとする。


2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ次に掲げる方法により、計画等の案等が県民に周知されるように努めるものとする。

 (1) 説明会等の開催

 (2) 報道機関への発表

 (3) 県が発行する広報誌等への掲載

 (4) 印刷物の配布


3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公表する計画等の案等が著しく大量であるため、その全部を県のホームページに掲載することが困難な場合にあっては、その一部をこれに掲載しないことができる。この場合において、実施機関は、当該計画等の案等の全体の入手方法を明示するものとする。


 (意見の提出)
第5条 実施機関は、県民が意見を提出するために必要な期間を勘案し、1月程度を目安とする意見の提出期間及び提出方法を定め、当該計画等の案等を公表する際にこれを明示するものとする。


2 前項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから、実施機関が選択して定めるものとする。この場合において、いずれの方法においても、氏名及び住所の明記を意見の受付条件とするものとする。


3 実施機関は、当該計画等の案等についての意見と併せて、当該意見を提出した者の氏名及び住所を公表する場合には、当該計画等の案等を公表する際にその旨を明示するものとする。


 (公聴会の開催)
第6条 実施機関は、前条の規定による意見のほか、特に広く県民の意見を求める必要があると認める場合においては、計画等の案等についての公聴会を開催するものとする。


 (意見の処理方法)
第7条 実施機関は、県民から提出された意見を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。


2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する県の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合にあっては当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。


3 第4条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。


 (意思決定過程の特例)
第8条 委員会、審議会その他の県の附属機関及びこれに準ずる機関がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て行う報告、答申等に基づき、実施機関が実質的に同じ内容の計画を策定し、又は変更する場合は、この要綱の規定は、適用しない。


 (一覧の作成等)
第9条 知事は、この要綱に定める手続をとっている案件の一覧を作成し、行革分権課、県民総合相談プラザ及び県民相談プラザに備え付けるとともに、県のホームページに掲載してこれを公表するものとする。


2 前項の案件の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。

 (1) 案件名

 (2) 公表日

 (3) 意見の提出期限及び提出方法

 (4) 計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先


3 実施機関は、この要綱による手続の実施結果を定期的に知事に報告するものとする。


4 知事は、前項の規定により報告された状況を取りまとめて、その概要を県民に公表するものとする。第1項の規定は、この場合について準用する。


 (その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。


 附則
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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