ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 行財政改革局 > 行革分権課 > パブリック・コメント制度の実施に関する要綱の考え方

本文

パブリック・コメント制度の実施に関する要綱の考え方

ページID:0007418 更新日:2021年1月4日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要綱は、県の施策に関する基本的な計画等の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く県民の意見を求め、これを考慮して意思決定を行うことにより、県の意思 決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、県民が積極的に参加する県政の推進に資することを目的とする。

考え方

  • (a) 地方分権の時代は、地域が自らの責任と判断でものごとを決めていく時代であり、今まで以上に行政と県民の皆さんとの間の情報共有と、県民の皆さんが意思決定過程へ参画できる仕組みが求められています。この要綱に基づき実施するパブリック・コメント制度は、県が県の施策に関する基本的な計画等の立案に関する情報を単に提供するのみではなく、県が最終的な意思決定を行う前に具体的な計画等の案を県民の皆さんに公表して意見を募集するとともに、提出のあった意見が具体的な計画等の案に活かせるかを必ず考慮する。そして、計画等の案の最終的な意思決定後、採用・不採用にかかわらず、提出のあった意見とそれに対する県の考え方(検討結果)を必ず公表する、一連の手続きをいいます。
  • (b) 今までも各部局の判断で、パブリック・コメント制度に類似した手法を用いた例はありますが、この要綱の制定により、全庁共通の統一ルールとして制度化されることとなります。
  • (c) この制度は、あくまでも計画等の案の内容をより良いものにするために、県民の皆さんから意見を募集し、意思決定を行うための参考とするものであり、賛成・反対の各意見の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票類似の制度ではありません(この制度においては、多数意見も少数意見も一意見として扱います)。なお、基本的な計画等の立案に当たって設置している委員会や審議会等との関係ですが、これまでは、委員会や審議会等の委員の意見だけが情報源であったものが、この制度により、情報収集源の拡大や多様性が図られ、一般の県民の皆さんからも幅広い意見をいただくことが可能となることに利点があります。
  • (d) 「パブリック・コメント」という言葉が県民の皆さんに難しい又は十分認識されていないとの意見もありますが、この制度自体が我が国に導入されたばかりであり、本県においてもこれから認知されていくべきものと考えられるため、国と同様に「パブリック・コメント制度」という名称を採用しました。
  • (e) 「県民」には、県内に住所を有する個人や事務所・事業所を有する法人その他の団体のほか、県内の事務所・事業所や学校に通勤・通学している方など県内で何らかの社会的活動や経済的活動を営んでいる個人や法人その他の団体を含みます。なお、これは本県の計画等の案に意見を有する県民以外の個人や団体からの意見の提出を拒むものではありません。

パブリック・コメント制度の対象

第2条 実施機関(知事、公営企業管理者、教育委員会及び公安委員会をいう。以下同じ。)は、県の長期計画、県行政のそれぞれの分野における施策の目標又は基本方針その他の基本的事項を定める計画(1箇年度を超えない期間を対象とする計画及び個別の事業の実施のための計画を除く。)を策定し、又はこれらを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。以下同じ。)は、この要綱に定める手続をとるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  • (1) 法令において意見聴取の手続が定められているもの
  • (2) 国の計画等との整合を図る必要があるため、この要綱に定める手続をとることが不適当であると認められるもの

2 実施機関は、前項に定める場合のほか、県行政の基本方針を定める条例を制定しようとするときその他この要綱の趣旨に照らしこの要綱に定める手続をとる必要があると実施機関が認める場合においては、当該手続をとることができる。

考え方

  • (a) 実施機関については、現段階で適用対象となる具体的な案件が想定される機関に限定しております。
  • (b) 具体的な案件がこの要綱に定める手続を取るべき対象であるかどうかについては、実施機関がこの要綱の趣旨に照らして判断し、また、その判断についての説明責任を負います。
  • (c) 「県の長期計画、県行政のそれぞれの分野における施策の目標又は基本方針その他の基本的な事項を定める計画」とは、県域を対象として将来の県の施策展開の基本方針や進むべき方向その他基本的事項を定めるものをいい、構想、指針、マスタープラン等、その名称は問いません。ただし、1箇年度を超えない期間を対象とする計画や個別の事業の実施のための計画は、この要綱に定める手続をとる義務付けの対象からは除きます。なお、事実認識や現状分析のみを記載した白書等は、「県行政のそれぞれの分野における施策の目標又は基本方針その他の基本的な事項を定める計画」には該当しません。
  • (d) 「軽微な変更」とは、計画の大幅な変更や基本的事項の変更でないものをいいます。
  • (e) 法令に基づいて策定する計画も含まれますが、公聴会付議など法令において意見聴取の手続が定められているものや、国の計画等との整合を図る必要があるため、この要綱に定める手続をとることが不適当であると認められるものは除きます。
  • (f) 第2項については、県行政の基本的な計画の策定等以外のもの(個別の事業実施のための計画の策定等や条例・規則の制定等)についても、県行政の基本方針を定める条例その他実施機関がこの要綱の趣旨に照らしこの要綱に定める手続をとることにより県民の皆さんから意見を募集することが必要と認める場合には、この要綱に定める手続をとることができる旨を規定したものです。

計画等の案等の公表

第3条 実施機関は、計画等(前条の規定によりこの要綱の定める手続の対象となるものをいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した資料を添付して計画等の案を公表するものとする。

  • (1) 当該案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (2) 当該案の概要

2 実施機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した資料の公表に努めるものとする。

  • (1) 当該案を作成するに当たって整理した論点
  • (2) 根拠法令及び上位の計画の概要
  • (3) 当該計画等の実現によって生じると予想される影響の程度及び範囲
  • (4) 県行政における当該計画等の位置付け

考え方

  • (a) 県民の皆さんが計画等の案の内容を十分理解した上で意見を提出することができるようにするため、計画等の案本体以外に、関係資料として「案を作成した趣旨、目的及び背景」及び「案の概要」の添付を義務付けております。

公表の方法等

第4条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び資料(以下「計画等の案等」という。)を主管課、行革分権課、県民総合相談プラザ及び県民相談プラザに備え付けるとともに、県のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ次に掲げる方法により、計画等の案等が県民に周知されるように努めるものとする。

  • (1) 説明会等の開催
  • (2) 報道機関への発表
  • (3) 県が発行する広報誌等への掲載
  • (4) 印刷物の配布

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公表する計画等の案等が著しく大量であるため、その全部を県のホームページに掲載することが困難な場合にあっては、その一部をこれに掲載しないことができる。この場合において、実施機関は、当該計画等の案等の全体の入手方法を明示するものとする。

考え方

  • (a) 公表の方法については、県民の皆さんが一定の場所へ行ったり、一定のものを見れば、この要綱に定める手続をとっている計画等の案等を必ず知りうる体制が望ましいため、最低限、主管課、行革分権課、県民総合相談プラザ及び県民相談プラザでの縦覧と県ホームページへの掲載を行うこととします。
  • (b) 第2項に定める方法は、手続をとっている計画等の案等の存在及びその内容を県民の皆さんに周知するために実施機関の判断により活用すべき手段を規定しておりますが、あくまでも例示であり、実施機関の判断により新聞広告その他の方法によることもあります。

意見の提出

第5条 実施機関は、県民が意見を提出するために必要な期間を勘案し、1月程度を目安とする意見の提出期間及び提出方法を定め、当該計画等の案等を公表する際にこれを明示するものとする。

2 前項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから、実施機関が選択して定めるものとする。この場合において、いずれの方法においても、氏名及び住所の明記を意見の受付条件とするものとする。

3 実施機関は、当該計画等の案等のついての意見と併せて、当該意見を提出した者の氏名及び住所を公表する場合には、当該計画等の案等を公表する際にその旨を明示するものとする。

考え方

  • (a) 意見の提出期間における「1月程度」というのはあくまでも目安としての期間であり、意見を募集する計画等の案等の内容の重要性や意思決定をするまでのスケジュール等を勘案して、実施機関の判断により適宜定めるものとします。
  • (b) 提出方法については、意見の明確な把握のためにも、記録に残せる方法が望ましいため、実施機関が郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法から有効なものを選択し、計画等の案等を公表する際に明示することとなります。
  • (c) 氏名及び住所の明記を意見の受付条件とすることは、匿名にした場合、適切でない意見や集団票のような偏った意見が出てくるおそれがあるため、これを防ぐことを目的としております。
  • (d) 計画等の案等について、提出された意見の公表と併せて、その意見を提出した者の氏名及び住所を公表することは、計画等の案等を公表する際にあらかじめその旨を明示している場合に限ります。 

公聴会の開催

第6条 実施機関は、前条の規定による意見のほか、特に広く県民の意見を求める必要があると認める場合においては、計画等の案等についての公聴会を開催するものとする。

考え方

  • (a) この規定は、公聴会の開催を義務づけているものではなく、パブリック・コメント制度の趣旨に照らして、実施機関が特に必要と判断する場合には、専門家や利害関係人(業界団体や関係団体を含む)を対象とした公聴会の開催により意見を聴取することのできる旨を念のため規定したものです。

意見の処理方法

第7条 実施機関は、県民から提出された意見を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する県の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合にあっては当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 第4条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

考え方

  • (a) 実施機関は、県民の皆さんから提出された意見を十分に考慮して、計画等の案について最終的な意思決定を行うとともに、採用・不採用にかかわらず意見に対する県の考え方や、提出された意見に基づいて修正した場合は、その内容及び理由を最終案と併せて一定期間公表します。この場合の公表の方法は、第4条の方法に準じるものとします。
  • (b) パブリック・コメント制度は、県における情報収集源の拡大と多様化を目的とするものであり、住民投票類似の制度ではないので、単に計画等の案について賛否の結論を述べた意見は、公表の対象とはしません。また、提出された意見を公にすることにより、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、公表しないことがあります。
  • (c) 県民の皆さんからかなりの意見が提出された場合、行政コストや事務の効率の点から考えて、類似する意見を集約するなど適宜整理・工夫をして公表することがあります。

意思決定過程の特例

第8条 委員会、審議会その他の県の附属機関及びこれに準ずる機関がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て行う報告、答申等に基づき、実施機関が実質的に同じ内容の計画を策定し、又は変更する場合は、この要綱の規定は、適用しない。

考え方

  • (a) 計画の立案に当たっては、委員会や審議会等が行う報告や答申等を受けて、実施機関が実質的に同じ内容の意思決定を行う場合が多いことから、委員会や審議会等がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て報告や答申等を行う場合について費用対効果の観点からの特例を定めたものです。

一覧の作成等

第9条 知事は、この要綱に定める手続をとっている案件の一覧を作成し、行革分権課、県民総合相談プラザ及び県民相談プラザに備え付けるとともに、県のホームページに掲載してこれを公表するものとする。

2 前項の案件の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  • (1) 案件名
  • (2) 公表日
  • (3) 意見の提出期限及び提出方法
  • (4) 計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先

3 実施機関は、この要綱による手続の実施結果を定期的に知事に報告するものとする。

4 知事は、前項の規定により報告された状況を取りまとめて、その概要を県民に公表するものとする。第1項の規定は、この場合について準用する。

考え方

  • (a) 実施機関は、この要綱に定める手続をとるときは、あらかじめ知事に必要事項を提出し、知事は、提出のあった案件の一覧表を作成して、県民の皆さんに公表します。また、知事は、パブリック・コメント制度の適正な運用を確保するため、実施機関に対し、実施結果の定期的な報告を求め、実態の把握に努めるとともに県民の皆さんに公表します。

その他

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

考え方

  • (a) この要綱は、平成13年4月1日以降に策定又は変更に着手する計画等を対象とします。
  • (b) 今後の具体的な案件の運用を通して寄せられる県民の皆さんからの意見を踏まえて、必要があれば、制度の見直しを行っていくこととします。

パブリック・コメントのトップへ


AIが質問にお答えします<外部リンク>