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理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について |
平成22年9月15日付け健発0915第5号で厚生労働省健康局長から、理容所及び美容所における衛生管理要領の一部を改正したとの通知がありました。 |
主な改正点は以下の2点です。 |
| 1 | 施設内にみだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 | |
| 2 | 「手指の消毒」として、以下の事項が追加 | |
客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方法は次の方法によること。 | ||
| ア | 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用できない場合は、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15 秒間洗浄すること。 | |
| イ | 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。 | |
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生活衛生課生活衛生係 |
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