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電気工事業法に基づく申請・届出等の手引き(中予地方局版)
電気工事業者の皆様へ
この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む方への手続きの方法について説明したもので、中予地方局管内の市町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)に営業所(※1)を設置する事業者の方が、スムーズに手続きいただくよう、中予地方局版として、様式や記入例をまとめました。
なお、電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物(※2)の保安の確保に資することを目的としていることから、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要がありますので、それら手続きについても合わせて説明しております。
※1
『営業所』とは、電気工事の作業の管理を行う店舗をいい、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。電気工事の契約の締結、経営の管理等のみを行い、具体的な電気工事の作業に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所には該当しない。
2
一般用電気工作物:
他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)において、その受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの(ただし、電気事業法施行規則第48条第1項各号に規定するものを除く。)をいう。概括的に言えば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。
「小出力発電設備」とは、600V以下の電気を発電する次に該当する電気工作物で、これらは一般用電気工作物として扱われる。ただし、複数設置したときの出力の合計が50kW以上となるものは除く。
- 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
- 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
- 水力発電設備であって出力20kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
- 燃料電池発電設備であって出力10kW未満のもの
自家用電気工作物:
600Vを超えて受電する需要設備のうち最大電力500kW未満の需要設備のみをいう。概括的に言えば、中小ビル、工場等の設備がこれに該当する。
申請書等の提出にあたっての留意点
(1)申請書等様式は、次表「電気工事業を始めたい方の手続き」の関係様式からダウンロード(出力)してご使用ください。
(2)登録更新について、有効期間の末日が土曜日、日曜日、祝日の休日(閉庁日)であっても、その日をもって満了することになりますので、引き続き電気工事業を営もうとする場合には期間が満了する前までに申請してください。
(3)申請においては、手戻りを少なくするため、下書き段階の申請書(案)をファックス・メール等で事前に確認させていただきますようお願いします。
なお、来庁してのご相談を希望される方につきましては、担当者が不在の場合もありますので、できるだけ事前にその旨をご連絡ください。
【お問い合せ先窓口】
中予地方局 総務県民課 防災対策室
〒790-8502
松山市北持田町132
Tel:089-909-8750(内線307)
Fax:089-913-1140
mail:chu-soumu@pref.ehime.lg.jp
電気工事業を始めたい方の手続き
各種手続き |
解説 |
関係様式 |
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(1)登録電気工事業者の新規登録 | 一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は登録を受けなければなりません。 | ||
登
録
後
手
続
き
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ア. 登録電気工事業者の更新登録 | 登録電気工事業者の登録の有効期間は5年であって、その有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。 なお、更新登録時に現登録の登録事項等と相違する場合は、変更届((1)-イ)を提出した後又は更新と同時に提出しないと更新の登録ができません。 |
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イ. 登録電気工事業者の変更の届出 | 登録事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に、変更届及び必要書類を提出しなければなりません。 (登録事項)
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ウ. みなし登録電気工事業者の届出 | 登録電気工事業者が、建設業法第2条第3項に規定する建設業者となったときは、登録電気工事業者としての廃止手続き及びみなし登録電気工事業者としての電気工事業の開始届出の手続きが必要となります。 | ||
エ. 承継の届出 | 次のいずれかに該当する者は、承継の日から30日以内に、登録電気工事業者承継届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。
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オ. 登録証の再交付 | 次のいずれかに該当したときは、登録証再交付申請書を提出して、登録証の再交付を受けることができます。
登録証を失って、再交付後に失った登録証を発見したときは、遅滞なく返納してください。 |
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カ. 電気工事業者の廃止の届出 | 登録電気工事業者は電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に電気工事業廃止届出書に「登録証」を添えて提出しなければなりません。 | (1)-カ | |
(2)通知電気工事業者の通知 | 自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、電気工事業開始通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。 | ||
通 知 後 手 続 き |
ア. 通知事項変更通知書 | 通知事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に通知事項変更通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。 (通知事項)
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イ. 電気工事業廃止通知書 | 通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に電気工事業廃止通知書に「通知電気工事業者通知受理証」を添えて、提出しなければなりません。 |
各種手続き |
解説 |
関係様式 |
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(3)みなし登録電気工事業者の届出 | 建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、電気工事業開始届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。 なお、建設業許可を取り直したとき(個人から法人へ組織替え、期限切れ等)は、従前のみなし登録電気工事業の廃止届出書を提出し、再度電気工事業開始届を提出してください。 |
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届 出 後 手 続 き |
ア. 電気工事業に係る変更届 | 届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、電気工事業に係る変更届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。 (届出事項)
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イ. 電気工事業廃止届出書 | みなし登録電気工事業者(建設業者)は、電気工事業を廃止したときは、遅滞なく、電気工事業廃止届出書に「建設業者として行う電気工事業の届出受理証」を添えて提出しなければなりません。 | (3)-イ | |
(4)みなし通知電気工事業者の通知 | 建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、電気工事業開始通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。 | ||
通 知 後 手 続 き |
ア. 電気工事業に係る変更通知 | 通知事項に変更が生じたときは、遅滞なく、電気工事業に係る変更通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。 (通知事項)
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イ. 電気工事業廃止通知 | みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、遅滞なく、電気工事業廃止通知書に「建設業者として行う電気工事業の通知受理証」を添えて、提出しなければなりません。 |