国民は主権者であり、政治の主役はあなたです。豊かな日本、住みよい郷土をつくるために、あなたの一票に寄せられる期待は大きいのです。われわれの代表として真にふさわしい人を選び出すよう十分に心して選挙をすることが大切です。
わが国の選挙は、次のようになります。
衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表選挙)
参議院議員選挙(選挙区・比例代表選挙)
都道府県知事選挙
都道府県議会議員選挙・海区漁業調整委員会委員選挙
市町村長選挙
市町村議会議員選挙・農業委員会委員選挙
区長選挙
区議会議員選挙
なお、衆議院議員の総選挙が行われるときは、最高裁判所裁判官の国民審査が併せて行われます。
わが国の選挙制度は、次の三つの原則から成り立っています。
憲法に明記されているように、すべての国民は平等の権利が保障されます。
選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が自分自身の判断で自由に投票できることです。
そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られることのないように、またそのことで誰からも責められることのないようにすることが必要ですが、憲法と公職選挙法でそれぞれこの投票の自由と秘密の保持が保障されています。
平等な選挙権が与えられ、自由な投票が保障されても、選挙の管理執行にあたって不公正なことが行われるのでは選挙の意義がなくなってしまいます。
そこで公職選挙法では、その方法を定め、期間や費用の制限、あるいは特定の者の選挙運動の禁止など選挙の公正を確保するために多くの規定を設けています。
国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。
(1)国会議員の選挙権−日本国民で年齢満20年以上の者
(2)地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権−日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者
以上のように、国の選挙と地方公共団体の選挙の選挙権については住所要件について相違がありますが、その理由は、地方公共団体の議会の議員や長の選挙については「その住民がこれを選挙する。」という憲法の考え方からきているもので、少なくとも一定期間そこに住み、ある程度その団体内の事情に通じていることが必要であるという考え方からきているのです。
選挙によって、国会議員や地方公共団体の公職者に選ばれる資格のことで各選挙について、次のように一定の要件が定められています。
| 公職 | 要件 |
| 衆議院議員 | 満25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 |
| 知事 | 満30歳以上の日本国民 |
| 市町村長 | 満25歳以上の日本国民 |
| 県議会議員 | 満25歳以上の日本国民 県議会議員の選挙権を有すること |
| 市町村議会議員 | 満25歳以上の日本国民 市町村議会議員の選挙権を有すること |
注
(1)年齢は、選挙の期日(投票日)により算定します。
(2)国会議員、知事及び市町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補できます。