愛媛県選挙管理委員会

連座制の概要

選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立

議会制民主主義の健全な発展を期することを目的とする連座制の概要です。

1.連座制とは

 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

2.連座制の対象者とは

対象者 対象となる事由
1総括主宰者 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
2出納責任者
3地域主宰者
4親族 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
5秘書
6組織的選挙運動管理者等

1総括主宰者
2出納責任者
3地域主宰者
4候補者又は立候補予定者の親族 (候補者等と意志を通じて選挙運動をしたもの)
5候補者又は立候補予定者の秘書 (候補者等と意志を通じて選挙運動をしたもの)
6組織的選挙運動管理者等

※ここにいう「候補者等」とは、候補者、立候補予定者、総括主宰者又は地域主宰者をいいます。
※ここにいう「秘書」とは、候補者や立候補予定者に使用される者で、候補者や立候補予定者の政治活動を補佐する者をいいます。
 また、候補者や立候補予定者の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、候補者や立候補予定者がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、これらの名称を使用する者は、秘書と推定されることとされています。
※ここにいう「親族」とは、候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹をいいます。
※ここにいう「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいいます。

3.連座制の効果とは

当選無効

 候補者(当選人)の当選が無効となります。
 なお、衆議院議員選挙における重複立候補者については、小選挙区選出議員の選挙に関し連座制が適用される場合には、比例代表選出議員の選挙における当選も無効になります(おとり・寝返りの場合を除きます。)。
※組織的選挙運動管理者等については、おとり・寝返りの場合に加え、買収等が行われないことについて候補者や立候補予定者が相当の注意を怠らなかった場合には、連座制が適用されず、当選無効にはなりません。

立候補制限

 5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補ができないこととなります(おとり・寝返りの場合を除きます。)。
※組織的選挙運動管理者等については、おとり・寝返りの場合に加え、買収等が行われないことについて候補者や立候補予定者が相当の注意を怠らなかった場合には、連座制が適用されず、立候補制限が科せられません。

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