20歳になって選挙権を持ったからといって、それだけでは投票できません。選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできないのです。
選挙人名簿への登録条件等は次のとおりです。
(1)年齢満20歳以上の日本国民
(2)あなたが住んでいる市町村の住民基本台帳に記録されてから引き続き3か月以上住所を有していること
(1)定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録資格を有する者を当該登録月の2日に登録
(2)選挙時登録
選挙のつど、登録の基準日・登録日を定めて登録
※選挙人名簿は一度登録されると、登録資格に異動のないかぎり永久に登録されます。
(1)死亡又は日本国籍を失ったとき
(2)他の市町村に住所を移して4か月経過したとき
(3)誤って登録されたとき
国外に住所がある日本国民で在外選挙人名簿に登録された方は、平成12年5月1日以後に執行される国政選挙から、投票ができるようになりました。
年齢満20歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者
在外公館(大使館や総領事館)の窓口に本人が出向き、日本国内の最終住所地又は本籍地の市町村選挙管理委員会に登録を申請
衆議院比例代表選出議員、小選挙区選出議員及び参議院比例代表選出議員、選挙区選出議員の選挙