1. 投票のできる人
- ア 投票日に選挙権があること。
- イ 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていること。
具体的には、平成2年7月12日以前に生まれた人で、平成22年3月23日以前から住民基本台帳に登録されていて、①引き続き同じ市町の区域内に住所を有している人又は②転出されている場合は、転出した日から4ヶ月経過していない人で、転出先市区町村の選挙人名簿にまだ登録されていない人です。
2. 投票日当日の投票
- (1)投票所
- 投票は、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票所で行うことになります。
お住まいの市町選挙管理委員会から、公示日以後、投票所入場券が交付されますが、この入場券には、投票所の名前と場所が書いてあるので、これによって自分がどの投票所に行けばよいかを確かめることができます。 - (2)投票時間
- 平成22年7月11日(日)午前7時から午後8時まで
※ 一部の投票所では、投票時間が異なりますのでご注意ください。
また、投票所の閉鎖時刻を過ぎた後は、どんな理由があっても、投票所に入ることはできませんので、時間に十分な余裕をみて投票に出かけてください。 - (3)持参するもの
- 投票所入場券の配布を受けた人は、忘れずに持参してください。
※ 投票所入場券が届いていない場合又は投票所入場券をなくした場合でも投票できますので、棄権をしないで、投票所の係員まで申し出てください。
- (4)代理投票
- 身体の故障などがあるために投票用紙に自分で候補者の氏名を書くことができない人は、投票所で投票の補助をする者が代わりに投票用紙に記載しますので、投票所の係員に申し出てください。
- (5)投票用紙
- 選挙区選挙は、薄い黄色地に黒い字で印刷されたもの
比例代表選挙は、白地に赤い字で印刷されたもの
※ 投票する場合は、これらの投票用紙を相互にとり違えないように注意してください。これを取り違えた投票は、無効になります。
点字投票用紙には、投票用紙の右上から右下にかけて、点字で選挙の種類を表示しています。 - (6)投票の記載
- ア 選挙区選挙
候補者1人の名前を書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は、無効となります。
イ 比例代表選挙
名簿登載者1人の氏名を書くか、あるいは、名簿届出政党等の名称又は略称を1つ書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は、無効となります。
- (7)その他
- お父さんやお母さんがお連れの小さいお子さんや、身体の不自由な人の付添いの人なども投票所に入ることができます。
3. 期日前投票
- (1)期日前投票をすることができる人
- 投票日に、次の事由に当てはまる人は、期日前投票をすることができます。
-
仕事や親族の冠婚葬祭がある人
仕事に従事する場所や、儀式が行われる場所は問いません。
例えば、投票区内で仕事に従事する場合であっても期日前投票ができます。 -
親族以外の冠婚葬祭への参加や買い物、旅行、レジャーなどのため、投票区の区域外に出る人
投票日に何らかの用事があって投票区の区域外に出ることが見込まれる場合には期日前投票ができます。 -
病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難な人
期日前投票を行うときには歩行困難でなくても、手術などで投票日には歩行困難になると見込まれる場合には期日前投票ができます。 -
選挙人名簿に登録されている投票区のある市町の区域外の住所に居住している人でも期日前投票ができる場合があります。
-
- (2)投票期間
-
公示日の翌日から投票日の前日まで、平日はもちろん、土曜日、日曜日も投票できます。
-
平成22年6月25日(金)から7月10日(土)まで
※ 期日前投票の開始日は、投票所によって異なります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
-
- (3)投票時間
- 午前8時30分から午後8時まで
※ 一部の投票所では、投票時間が異なりますのでご注意ください。
- (4)投票場所
- 期日前投票所は、原則として各市町の庁舎内に設けられています。
また、各市町の支所や出張所、公民館や集会所などにも設けられる場合があります。
市町の区域内に複数の期日前投票所が設けられる場合は、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。なお、期日前投票ができる場所がわからない場合は、期日前投票所を設置している市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- (5)持参するもの
- 投票所入場券の配布を受けた人は、忘れずに持参してください。
※ 印鑑は不要です。また、投票所入場券がなくても投票できますが、この場合、本人であることの確認をいたします。
4. 不在者投票
なお、不在者投票ができる期間は、期日前投票と同じ期間です。
-
出張などで現住所地の市町の区域外へ出ている人
滞在地の市区町村の選挙管理委員会で「宣誓書」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、現住所地の市町選挙管理委員会に対し、直接請求するか又は郵便等(郵便か信書便)で送付することにより請求してください。
請求を受けた市町選挙管理委員会から、
- 投票用紙
- 不在者投票用封筒
- 不在者投票証明書の入った封筒(この封筒は絶対に開封しないでください。)
-
不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームに入院又は入所している人
その病院長や老人ホームの長に申し出れば、その施設で不在者投票ができますので、早めに申し出てください。
不在者投票施設の一覧については選挙管理委員会告示により指定されています。詳しくは県ホームページ内「愛媛県法規集データベース」に掲載している「不在者投票のできる施設の指定」をご覧ください。
※ ホームページの掲載内容は22年4月1日現在のものです。詳しくは県選挙管理委員会にお問い合わせください。
-
体に重度の障害がある人
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障害の程度が重い一定の人、又は、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある人は、自宅で郵便等による不在者投票ができる制度があります。
[東予]
| 市町名 | 期日前投票所の名称 | 所在地 | 対象者 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今治市 | 今治市民会館 | 今治市別宮町1丁目4-1 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 朝倉支所 | 今治市朝倉北甲397 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
|||
| 玉川支所 | 今治市玉川町三反地甲10-1 | ||||
| 波方支所 | 今治市波方町樋口甲250 | ||||
| 大西支所 | 今治市大西町宮脇甲506-1 | ||||
| 菊間支所 | 今治市菊間町浜822 | ||||
| 吉海支所 | 今治市吉海町八幡137 | ||||
| 宮窪支所 | 今治市宮窪町宮窪2668 | ||||
| 伯方支所 | 今治市伯方町木浦甲1235 | ||||
| 井口地域住民学習センター | 今治市上浦町井口6605 | ||||
| 大三島支所 | 今治市大三島町宮浦5708 | ||||
| 関前支所 | 今治市関前岡村甲732 | ||||
| 古屋之谷集会所 | 今治市玉川町鈍川戊95-1 | 古屋之谷、神子之森地区の選挙人 | 7月8日(木) | 9:00〜15:00 | |
| 葛谷集会所 | 今治市玉川町葛谷甲815 | 葛谷地区の選挙人 | 7月7日(水) | ||
| 河之内集会所 | 今治市菊間町河之内170 | 河之内地区の選挙人 | 7月6日(火) | 10:00〜16:00 | |
| 津島集会所 | 今治市吉海町津島219 | 津島地区の選挙人 | 7月5日(月) | 9:30〜15:30 | |
| 鵜島集会所 | 今治市宮窪町宮窪6700 | 鵜島地区の選挙人 | 7月6日(火) | 10:30〜16:30 | |
| 小大下老人憩の家 | 今治市関前小大下乙1352-2 | 小大下地区の選挙人 | 10:30〜15:30 | ||
| 新居浜市 | 新居浜市役所1階ロビー | 新居浜市一宮町1丁目5番1号 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 別子山支所 | 新居浜市別子山甲482番地の3 | 別子山地区の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月2日(金) |
8:30〜17:00 | |
| 7月3日(土) 〜7月9日(金) |
8:30〜20:00 | ||||
| 7月10日(土) | 8:30〜17:00 | ||||
| 西条市 | 西条市役所庁舎別館 | 西条市明屋敷164番地 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 西条市東予総合支所 | 西条市周布349番地1 | ||||
| 西条市丹原総合支所 | 西条市丹原町池田1733番地1 | ||||
| 西条市小松総合支所 | 西条市小松町新屋敷甲496番地 | ||||
| 四国中央市 | 四国中央市福祉会館 | 四国中央市三島宮川4丁目6-55 | |||
| 四国中央市川之江文化センター | 四国中央市金生町下分791-2 | ||||
| 土居庁舎 | 四国中央市土居町入野178-1 | ||||
| 新宮庁舎 | 四国中央市新宮町新宮461 | 8:30〜18:00 | |||
| 上島町 | 上島町総合庁舎 | 上島町弓削下弓削210 | 弓削地区の選挙人 | 8:30〜20:00 | |
| 生名総合支所 | 上島町生名621-1 | 生名地区の選挙人 | |||
| 岩城総合支所 | 上島町岩城1427 | 岩城地区の選挙人 | |||
| 魚島開発総合センター | 上島町魚島一番耕地1362-1 | 魚島地区の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) ※7/3・7/6は閉鎖 |
||
| 高井神公民館 | 上島町魚島二番耕地436 | 魚島地区の選挙人 | 7月3日(土)、7月6日(火)のみ | 10:00〜16:00 |
[中予]
| 市町名 | 期日前投票所の名称 | 所在地 | 対象者 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 市役所第4別館1階第1会議室 | 松山市三番町6-6-1 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 伊台支所 | 松山市下伊台町1474-1 | 7月4日(日) 〜7月10日(土) |
|||
| 道後支所 | 松山市道後町1-5-31 | ||||
| 久米支所 | 松山市鷹子町823 | ||||
| 小野支所 | 松山市北梅本町759 | ||||
| 久谷支所 | 松山市東方町甲955 | ||||
| 浮穴支所 | 松山市森松町469-6 | ||||
| 石井公民館 | 松山市居相1-8-26 | ||||
| 垣生支所 | 松山市西垣生町1225-1 | ||||
| 味生支所 | 松山市北斎院町712 | ||||
| 久枝支所 | 松山市西長戸町299 | ||||
| 和気支所 | 松山市太山寺町1106-1 | ||||
| 堀江支所 | 松山市福角町甲1409-1 | ||||
| 三津浜支所 | 松山市三津3-2-30 | ||||
| 興居島支所 | 松山市由良町1048-2 | 8:30〜18:00 | |||
| 北条コミュニティセンター | 松山市北条辻6 | 8:30〜20:00 | |||
| 中島支所 | 松山市中島大浦1626 | ||||
| フジグラン松山 | 松山市宮西1-2-1 | 9:00〜20:00 | |||
| いよてつ燗屋 | 松山市湊町5-1-1 | 10:00〜19:00 | |||
| 上怒和集会所 | 松山市上怒和甲399-97 | 上怒和・元怒和地区の選挙人 | 7月6日(火) | 9:30〜16:00 | |
| 元怒和集会所 | 松山市元怒和甲1809-28 | 7月8日(木) | |||
| 津和地多目的集会施設 | 松山市津和地423-4 | 津和地地区の選挙人 | 7月7日(水) | ||
| 二神集会所 | 松山市二神甲502 | 二神地区の選挙人 | |||
| 睦月集会所 | 松山市睦月甲2194 | 睦月地区の選挙人 | 7月8日(木) | ||
| 野忽那集会所 | 松山市野忽那甲1442-6 | 野忽那地区の選挙人 | 7月6日(火) | ||
| 伊予市 | 伊予市市民会館 | 伊予市米湊820番地 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 中山地区公民館 | 伊予市中山町出渕2番耕地138番地1 | ||||
| 双海地域事務所 | 伊予市双海町上灘甲5821番地6 | ||||
| 東温市 | 東温市役所 | 東温市見奈良530番地1 | |||
| 東温市川内支所 | 東温市南方286番地 | ||||
| 久万高原町 | 久万高原町本庁 | 久万高原町久万212番地 | 旧久万町区域の選挙人 | ||
| 久万高原町面河支所 | 久万高原町渋草2431番地 | 旧面河村区域の選挙人 | |||
| 久万高原町美川支所 | 久万高原町上黒岩2923番地1 | 旧美川村区域の選挙人 | |||
| 久万高原町柳谷支所 | 久万高原町柳井川923番地 | 旧柳谷村区域の選挙人 | |||
| 松前町 | 松前町役場 | 伊予郡松前町大字筒井631番地 | 町内全域の選挙人 | ||
| 砥部町 | 砥部町役場 | 砥部町宮内1392番地 | |||
| ひろた交流センター | 砥部町総津409番地 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜17:00 |
[南予]
| 市町名 | 期日前投票所の名称 | 所在地 | 対象者 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島市 | 宇和島市役所 | 宇和島市曙町1番地 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 市立吉田公民館 | 宇和島市吉田町西小路7番地 | ||||
| 市立三間公民館 | 宇和島市三間町宮野下835番地 | ||||
| 市立岩松公民館 | 宇和島市津島町岩松甲471番地 | ||||
| 市役所宇和海支所 | 宇和島市下波1016番地 | その区域内の選挙人 | 7月5日(月) 〜7月9日(金) |
8:30〜17:00 | |
| 市役所蒋淵出張所 | 宇和島市蒋淵1639番地 | ||||
| 市役所戸島出張所 | 宇和島市戸島2014番地 | ||||
| 市役所日振島出張所 | 宇和島市日振島1712番地 | ||||
| 八幡浜市 | 八幡浜市役所八幡浜庁舎 | 八幡浜市北浜1-1-1 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 八幡浜市役所保内庁舎 | 八幡浜市保内町宮内1-260 | 7月5日(月) 〜7月10日(土) |
|||
| 大洲市 | 大洲市役所 | 大洲市大洲690番地の1 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
||
| 大洲市長浜体育館 | 大洲市長浜甲489番地の1 | 7月4日(日) 〜7月10日(土) |
|||
| 大洲市青島コミュニティーセンター | 大洲市長浜町青島108番地 | 青島地区の選挙人 | 7月1日(木) (悪天候時 :翌日 ) |
9:00〜15:00 | |
| 大洲市役所肱川支所 | 大洲市肱川町山鳥坂74番地 | 市内全域の選挙人 | 7月4日(日) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 | |
| 大洲市役所河辺支所 | 大洲市河辺町植松548番地 | ||||
| 西予市 | 西予市宇和文化会館 | 西予市宇和町卯之町三丁目444番地 | 市内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
|
| 板ヶ谷公会堂 | 西予市宇和町明間 6802番地1 | 宇和町明間板ヶ谷の選挙人 | 7月4日(日) | 8:30〜12:30 | |
| 明浜総合支所 | 西予市明浜町高山甲3657番地 | 市内全域の選挙人 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜19:00 | |
| 高山公民館宮野浦分館 | 西予市明浜町宮野浦甲306番地 | 明浜町宮野浦の選挙人 | 7月4日(日) | 8:30〜12:30 | |
| 狩江公民館渡江分館 | 西予市明浜町渡江217番地 | 明浜町渡江の選挙人 | |||
| 野村中央公民館 | 西予市野村町野村12号619番地 1 | 市内全域の選挙人 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜19:00 | |
| 惣川公民館 | 西予市野村町惣川288番地 | 7月8日(木) 〜7月10日(土) |
8:30〜17:00 | ||
| 渓筋公民館 | 西予市野村町鳥鹿野862番地 | 野村町渓筋地区の選挙人 | 7月4日(日) | ||
| 大和田改善センター | 西予市野村町阿下2号432番地 | 野村町大和田地区の選挙人 | |||
| 横林公民館 | 西予市野村町坂石2571番地 | 野村町横林地区の選挙人 | |||
| 城川総合支所 | 西予市城川町下相945番地 | 市内全域の選挙人 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜19:00 | |
| 野井川高齢者活動促進施設 | 西予市城川町野井川831番地1 | 城川町野井川の選挙人 | 7月4日(日) | 8:30〜12:30 | |
| ふるさと交流館 | 西予市城川町窪野2560番地 | 城川町窪野 (旧城川第 5投票区 )の選挙人 | |||
| 川津南高齢者等活動生活支援促進施設 | 西予市城川町川津南 2027番地1 | 城川町川津南の選挙人 | |||
| 三瓶総合支所 | 西予市三瓶町朝立7番耕地287番地3 | 市内全域の選挙人 | 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜19:00 | |
| 三瓶町南地区コミュニティーセンター | 西予市三瓶町皆江1755番地10 | 三瓶町皆江の選挙人 | 7月4日(日) | 8:30〜12:30 | |
| 内子町 | 内子町民会館 | 喜多郡内子町平岡甲168番地 | 町内全域の選挙人 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 |
| 内子町役場内子分庁 | 喜多郡内子町内子1515番地 | 6月25日(金) 〜7月10日(金) |
8:30〜17:00 ※7/3(土)以降は20:00まで |
||
| 7月3日(土) 〜7月10日(土) |
8:30〜20:00 | ||||
| 内子町林業センター | 喜多郡内子町小田81番地 | ||||
| 伊方町 | 伊方町役場 | 伊方町湊浦1993番地1 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
||
| 瀬戸総合支所 | 伊方町三机乙3003番地6 | 7月5日(月) 〜7月10日(土) |
|||
| 三崎総合支所 | 伊方町三崎692番地 | ||||
| 町見出張所 | 伊方町九町1番耕地1800番地6 | ||||
| 四ツ浜出張所 | 伊方町大久1130番地 | 7月8日(木) 〜7月10日(土) |
|||
| 松野町 | 松野町コミュニティセンター | 北宇和郡松野町大字松丸343 | 6月25日(金) 〜7月10日(土) |
||
| 鬼北町 | 近永公民館 | 鬼北町大字近永797 | |||
| 鬼北町役場日吉支所 | 鬼北町大字下鍵山463 | 8:30〜19:00 | |||
| 愛南町 | 愛南町役場本庁 | 愛南町城辺甲2420番地 | 8:30〜20:00 | ||
| 内海町民会館 | 愛南町柏497番地 | ||||
| 愛南町役場御荘支所 | 愛南町御荘平城3063番地 | ||||
| 愛南町役場一本松支所 | 愛南町一本松3535番地 | ||||
| 愛南町役場西海支所 | 愛南町船越1289番地1 |
期日前投票バージョン

投票日バージョン

ナローバンド(低速なインターネット回線):通信速度
- 電話回線(ダイアルアップ回線):最大56kpbs
- ISDN回線:最大128kpbs
ブロードバンド(高速なインターネット回線):通信速度
- ADSL回線:最大50.5mpbs
- CATV回線:最大1gpbs
- 光ファイバー回線:最大1gpbs

第22回参議院議員通常選挙 啓発イベント実施日程
| 実施日 | 実施時間 | 実施場所 |
|---|---|---|
| 6月26日(土) | 12:00〜 | フジグラン北宇和島(宇和島市伊吹町甲912番地2) |
| 6月26日(土) | 16:00〜 | オズメッセ21(大洲市東大洲1596) |
| 6月27日(日) | 12:00〜 | フジグラン今治(今治市東門町五丁目13番1号) |
| 6月27日(日) | 16:00〜 | イオンモール新居浜(新居浜市前田町8番8号) |
| 7月2日(金) | 13:00〜 | 松山市駅・まつちかタウン |
| 7月3日(土) | 12:00〜 | エミフルMASAKI(伊予郡松前町筒井850番) |
| 7月4日(日) | 12:00〜 | フジグラン松山(松山市宮西一丁目2番1号) |
| 7月4日(日) | 16:00〜 | フジグラン重信(東温市野田三丁目1番地13) |
| 7月9日(金) | 15:00〜 | 街頭啓発パレード(大街道〜銀天街〜松山市駅前) |
| 7月10日(土) | 11:00〜 | とべ動物園(伊予郡砥部町上原町240番地) |
- 注
啓発イベントの実施時間は、概ね1時間半から2時間程度です。
ただし、配布する啓発物資がなくなり次第終了します。
1. 参議院議員通常選挙
平成22年7月25日の任期満了に伴う参議院議員通常選挙は、7月11日に行われることとなりました。
昭和22年に第1回の通常選挙が行われてから今回で22回目となります。
通常選挙とは、在任期間を同じくする比例代表選出議員と選挙区選出議員が、その任期を満了することにより改選される選挙(3年ごと)のことをいいます。
参議院議員の総定数は、242人です。その内訳は、比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人です。議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選される制度ですから、1回の選挙で選出される定数は、比例代表選出議員48人、選挙区選出議員73人、計121人となります。
2. 選挙区選挙と比例代表選挙
- (1) 選挙区選挙
- 選挙区選挙では、全国を都道府県単位の選挙区に分けて、議員を選びます。
有権者は、候補者の氏名を自書して投票することとなり、選挙すべき議員の数の中で、投票数の最も多い候補者から順に当選人が決まります。
愛媛県の選挙区選出議員の定数は2人ですが、参議院議員の選挙では半数ずつが改選されますので、今回の選挙では1人が改選されます。
- (2) 比例代表選挙
- 参議院の比例代表選挙は全国単位で行われます。
有権者は、候補者名簿に記載された候補者の氏名を自書して投票しますが、候補者の氏名に代えて、候補者名簿を届け出た政党等の名称又は略称を自書して投票することもできます。
投票結果は全国集計し、候補者名の得票数と政党等名の得票数を合算した政党等の総得票数に比例して、各政党等の当選人の数を配分します。これをドント式といいます。各政党等における当選人は、各政党等に配分された当選人の数の範囲内で、得票数の多い候補者から順次決定されます。
有権者は、選挙区選出議員選挙では候補者の氏名を記載、比例代表選出議員選挙では候補者名簿に記載された候補者の氏名又は政党等の名称若しくは略称を記載して投票するという二つの選挙の違いに注意する必要があります。
3. 供託金
立候補の届出(名簿による届出を含みます)又は推薦届出をしようとする人(参議院比例代表選出議員選挙にあっては、名簿を届け出ようとする政党等)は、一定の額の現金又は国債証書をあらかじめ法務局に供託しなければなりません。
これは、真に当選を争う意思のない候補者の乱立を防止する目的で制度化されたものです。
参議院比例代表選出議員選挙については600万円に名簿登載者の数を乗じて得た額を、参議院選挙区選出議員選挙については候補者一人につき300万円を供託しなければなりません。
この供託金は、選挙終了後返還されるのが原則ですが、愛媛県選挙区選出議員の選挙では、得票数がすべての有効投票の数の8分の1に達しない場合は、国庫に帰属します。なお、比例代表選出議員選挙では、名簿届出政党等の当選人の数に2を乗じて得た数が名簿登載者の数に達しないときは、600万円にこれらの数の差に相当する数を乗じて得た額が国庫に帰属します。
4. 期日前投票(きじつぜんとうひょう)
投票は、投票日に有権者が投票所へ行って投票するのが原則ですが、選挙の当日、一定の事由により投票所へ行けない見込みの人は、投票日の前にあらかじめ期日前投票をすることができます。例えば、次のような要件に該当する人は、期日前投票をすることができます。
- 選挙の当日、仕事のある人や親族の冠婚葬祭のある人
- 選挙の当日、レジャーや買物などの用務で投票区の区域外に出る予定のある人
期日前投票は、公示日の翌日(6月25日)から選挙期日の前日(7月10日)までの間、平日はもちろん、土曜日又は日曜日も、原則として午前8時30分から午後8時までの間、市町の選挙管理委員会が指定する期日前投票所ですることができます。
※ 期日前投票の開始日は、投票所によって異なりますので、詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
5. 政見放送
政見放送は、候補者や名簿届出政党等が、その政策や政見をよく知ってもらうため、テレビとラジオで放送するものです。
参議院比例代表選出議員選挙の名簿届出政党等は、NHKの放送設備により、テレビは2回から8回、ラジオは1回から4回の範囲でその名簿登載者の数に応じて定められた回数の政見放送を行うことができます。
また、今回の愛媛県選挙区選出議員選挙では、候補者一人について、テレビはNHKで2回、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビでそれぞれ1回ずつ、ラジオはNHKで2回、南海放送で1回行うことができます。
なお、参議院選挙区選出議員選挙においては、候補者の氏名・年齢・党派別・主要経歴などを周知するため、政見放送を行う直前に、経歴放送又は経歴の紹介をするほか、NHKのラジオでおおむね5回、テレビで1回、政見放送とは独立して経歴放送のみが行われます。
6. 街頭演説
街頭演説とは、街頭、公園、空地などで多数の人に向かってする選挙運動のための演説をいいます。参議院比例代表選出議員選挙の参議院名簿登載者及び参議院選挙区選出議員選挙の候補者は、街頭演説を行うことができます。
街頭演説は、午前8時から午後8時までの間であれば、候補者はもとより第三者が候補者のために演説することもできますが、必ず標旗を掲げて行わなければいけません。標旗は、参議院名簿登載者には6本、参議院選挙区選出議員選挙の候補者には1本、それぞれ交付されます。
また、街頭演説は、その場所にとどまってしなければいけません。したがって、道路を歩きながらする演説や走行中の自動車の上からの演説、いわゆる流し演説は、禁止されています。
7. 選挙公報
選挙公報は、参議院選挙区選出議員選挙においては候補者の氏名・政見・経歴等を、比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等の名称及び略称・政見・名簿登載者の氏名・経歴などを、それぞれ有権者に周知するため、県選挙管理委員会が発行するものです。
掲載文は、候補者又は名簿届出政党等が作成し、選挙区選出議員選挙では県選挙管理委員会に、比例代表選出議員選挙では中央選挙管理会に申請したものをそのまま掲載し、掲載の順序は、県の選挙管理委員会がくじで決めます。
選挙公報は、市町の選挙管理委員会から、選挙人名簿に登載された人の属する各世帯に選挙期日の2日前(7月9日)までに配布されます。なお、各世帯に選挙公報を配布することが困難と認められる特別の事情があるときは、新聞折込み等による方法で配布することもできます。
今回の参議院議員通常選挙の選挙公報は、愛媛県では約65万部発行します。
8. 飲食物の提供の禁止
選挙運動に関して飲食物を提供することは、どのような名義のものであっても、原則として禁止されています。
「選挙運動に関し」とは、選挙運動に関することを動機としてという意味です。投票依頼の目的があることを必要としません。例えば、候補者が選挙運動員を慰労する目的で飲食物を提供する場合や、第三者が候補者や選挙運動員を激励するために、いわゆる陣中見舞として飲食物を届けることも禁止されています。
これは、選挙運動がその性質上、飲食物の提供を伴いやすいので、それに伴う種々の弊害を抑制するとともに、選挙運動費用の増加を防ごうとするものです。
ただし、湯茶や湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者の選挙事務所において、選挙運動員や労務者に対して一定の制限内で弁当を提供することは許されています。
なお、名簿届出政党等の選挙事務所においては、湯茶・菓子を除いては、一切飲食物を提供することができません。
9. 戸別訪問の禁止
有権者の家を訪ねて投票を依頼するような行為又は投票を得させないように依頼するような行為は、戸別訪問として禁止されています。
戸別訪問は、有権者の自宅を訪問する場合だけではなく、会社や工場などを訪問する場合も含まれ、1戸しか訪問しない場合でも、2戸以上を訪問する目的を持っていた場合は、戸別訪問ということになります。
また、家屋の中に入らなくとも、相手方の家屋の出入口に接する店先・軒先や道路端まででも、訪問すれば戸別訪問となります。その他戸別訪問に類似する行為も禁止されていて、選挙運動のために戸別に演説会の開催について告知する行為や戸別に特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も戸別訪問とみなされますのでできません。
このように戸別訪問が禁止されているのは、それが買収などの違反行為を行う機会をつくり、選挙の自由・公正を害するおそれがあるほか、候補者、有権者ともに戸別訪問による負担が大きいなどの弊害が予想されるためです。
10. 投票所入場券
投票所入場券は、有権者に投票の日時や場所を周知するとともに、投票日当日、投票所で有権者であることを確認する一つの手段として、市町の選挙管理委員会から交付されるものです。
投票に行くときは、投票所入場券に記載されている場所、時間をよく確かめて(投票所の場所や投票所の開閉時刻が、これまでと変更となっている場合があります)、その入場券を持参してください。
なお、投票所入場券を紛失した場合でも投票できないわけではなく、投票所で係員にその旨を申し出れば、選挙人名簿と照合して本人かどうかを確認した上で、投票用紙を交付してもらえます。
期日前投票をするときも、投票所入場券が既に交付されているときは、それを忘れず持参してください。
11. 連座制
連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族などが買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任が問われる制度です。
連座制が適用された候補者は、当選が無効になるとともに、同じ選挙の同一選挙区からは5年間立候補ができなくなります。
| 市町名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 790-0003 | 松山市三番町六丁目6番地1 | 089-948-6619 | 089-934-1811 |
| 今治市 | 794-8511 | 今治市別宮町一丁目4番地1 | 0898-36-1590 | 0898-32-5211 |
| 宇和島市 | 798-8601 | 宇和島市曙町1番地 | 0895-24-1111 | 0895-22-5969 |
| 八幡浜市 | 796-8501 | 八幡浜市北浜一丁目1番1号 | 0894-22-3111 | 0894-24-0610 |
| 新居浜市 | 792-8585 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 | 0897-65-1311 | 0897-65-1641 |
| 西条市 | 793-8601 | 西条市明屋敷164番地 | 0897-52-1263 | 0897-52-1201 |
| 大洲市 | 795-8601 | 大洲市大洲690番地の1 | 0893-24-2111 | 0893-24-2228 |
| 伊予市 | 799-3193 | 伊予市米湊820番地 | 089-982-1111 | 089-982-1728 |
| 四国中央市 | 799-0497 | 四国中央市三島宮川四丁目6番55号 | 0896-28-6051 | 0896-28-6124 |
| 西予市 | 797-8501 | 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 | 0894-62-6400 | 0894-62-1968 |
| 東温市 | 791-0292 | 東温市見奈良530番地1 | 089-964-4400 | 089-964-1609 |
| 上島町 | 794-2592 | 越智郡上島町弓削下弓削210番地 | 0897-77-2500 | 0897-77-4011 |
| 久万高原町 | 791-1201 | 上浮穴郡久万高原町久万212番地 | 0892-21-1111 | 0892-21-2860 |
| 松前町 | 791-3192 | 伊予郡松前町筒井631番地 | 089-985-4132 | 089-985-4148 |
| 砥部町 | 791-2195 | 伊予郡砥部町宮内1392番地 | 089-962-2323 | 089-962-4277 |
| 内子町 | 795-0392 | 喜多郡内子町平岡甲168番地 | 0893-44-2111 | 0893-44-4300 |
| 伊方町 | 796-0301 | 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 | 0894-38-2655 | 0894-38-1373 |
| 松野町 | 798-2192 | 北宇和郡松野町松丸343番地 | 0895-42-1111 | 0895-42-1119 |
| 鬼北町 | 798-1395 | 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1 | 0895-45-1111 | 0895-45-1119 |
| 愛南町 | 798-4196 | 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 | 0895-72-1211 | 0895-72-1214 |







