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| 定期監査 |
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| 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、県の機関における「財務に関する事務(収入、支出、財産管理等の事務)の執行」と「経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理」を監査するものです。 | ||
| (地方自治法第199条第1項、第4項) | ||
| 随時監査 |
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| 監査委員は必要があると認めるときは、随時、財務に関する監査を行うことができます。 監査の対象は、定期監査と同様です。 |
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| (地方自治法第199条第5項) | ||
| 行政監査 |
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| 公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりなどに伴い、平成3年の地方自治法の改正により、新たに監査委員の職務に加えられたもので、定期監査と異なり、事務処理手続、行政運営など一般行政事務(一部のものを除く。)を幅広く監査対象とするものです。 本県では事務の合理化、効率化などを図るため、すべての事務事業を対象(一部の機関については特定事業を対象とする場合があります。)として定期監査と一体的、総合的に実施しています。 |
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| (地方自治法第199条第2項) | ||
| 直接請求に基づく監査 |
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| 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、県の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。 | ||
| (地方自治法第75条第3項) | ||
| 議会からの請求に基づく監査 |
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| 議会は、監査委員に対し、県の事務(一部のものを除く。)の執行に関して監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。 | ||
| (地方自治法第98条第2項) | ||
| 知事の要求に基づく監査 |
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| 監査委員は、知事から要求があったときは、県の事務の執行に関し監査を行います。 | ||
| (地方自治法第199条第6項) | ||
| 財政援助団体等の監査 |
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| 監査委員は、必要があると認めるとき、または知事から要求があったときは、県が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の1/4以上を出資している団体、公の施設の管理を委託している団体などについて、事業目的どおりに適正にかつ効率よく執行されているかを監査することができます。 | ||
| (地方自治法199条第7項、第9項) | ||
| 住民監査請求による監査 |
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| 住民は、知事や県職員について、次に掲げる事実がある(相当の確実さで予測される場合を含む。)と認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。 ア 違法又は不当な公金の支出 イ 違法又は不当な財産の取得・管理・処分 ウ 違法又は不当な契約の締結・履行 エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担 オ 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実 カ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実 請求の期限は、当該行為があった日又は終わった日から原則1年以内です。 請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を請求人に通知するとともに、公表します。 |
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| (地方自治法第242条第3項、第4項、第5項) | ||
| *住民監査請求の手続について | ||
| 職員の賠償責任に関する監査 |
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| 知事は、出納職員等が故意又は重大な過失により、保管現金等を亡失又は毀損したとき、あるいは法令に違反した支出負担行為等により県に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。 | ||
| (地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条) | ||
| 決算審査 |
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| 決算審査には、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと公営企業会計に関するものがあります。いずれも決算書その他の証書類について調査するとともに、定期監査や例月出納検査等の結果を参考にして、適正かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。 | ||
| (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項) | ||
| 例月出納検査(現金出納検査) |
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| 普通会計や公営企業会計の現金の出納について毎月検査を行い、その結果を県議会議長及び知事に提出しています。 | ||
| (地方自治法第235条の2第1項) | ||
| 指定金融機関等の監査 |
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| 監査委員は、必要があると認めるとき又は知事若しくは管理者からの要求があったときは、指定金融機関等の監査を行うことができます。 | ||
| (地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項) | ||
| 基金運用状況審査 |
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| 基金のうち、特定目的ために定額の資金を運用するものの運用状況の審査を行い、審査意見を知事に提出します。 | ||
| (地方自治法第241条第5項) | ||
| 健全化判断比率等の審査 |
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| 地方公共団体の長(知事)は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表しなければならないとされています。 また、地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することとされています。 | ||
| (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項) | ||
| 【健全化判断比率】 (1) 実質赤字比率 一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 (2) 連結実質赤字比率 全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 (3) 実質公債費比率 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率 (4) 将来負担比率 一般会計等が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率 【資金不足比率】 公営企業ごとの、資金不足額の事業規模に対する比率 健全化判断比率等の審査は、知事から提出された健全化判断比率及び資金不足比率に ついて、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定・作成されているかどうか を確認するものです。 |
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