えひめの土木

地域材利用木造住宅利子補給制度

 この制度は、県内における木造住宅の建設促進と、県内で生産される地域材の利用拡大を目的としています。
 自らの居住を目的とする一戸建て住宅を、県内で新築・購入される方が、住宅の主要部材に50%以上の地域材を利用し、指定金融機関から融資(住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可)を受ける場合、最長5年間、利子補給を受けることができます。

 なお、平成23年4月1日から制度が改正されます。

 本年4月1日以降に金融機関に利子補給の申込みを行う方は、改正後の制度が適用されますのでご注意ください。
○平成23年度の改正内容

 改正後の制度の概要 〔PDF:11.8KB〕




※ 以下の資料は、利子補給の申込みの時期により異なります。

○平成23年4月1日以降に金融機関に利子補給の申込みを行う方
  (改正後の制度をご紹介します。)

 23年度制度リーフレット 〔PDF:415KB〕 ※はじめにご覧ください

   ●23年度えひめ優良木造住宅加算を受ける場合の条件 〔PDF:12.7KB〕

 ●23年度要綱 〔PDF36.3KB〕

   ●23年度様式 〔ダウンロードページへ〕

     ●23年度手続きフロー 〔PDF:24.8KB〕

○平成23年3月31日までに金融機関に利子補給の申込みを行った方
  (改正前の制度をご紹介します。)

 ●制度リーフレット 〔PDF:61.2KB〕  ※はじめにご覧ください

   ●えひめ地域木造住宅基準 〔PDF:12.5KB〕

 ●要綱 〔PDF:26.0KB〕

   ●様式 〔ダウンロードページへ〕

     ●手続きフロー 〔PDF:19.8KB〕


○「えひめ地域材の家」建設推進事業リンク
≪注意点≫

 「えひめ地域材の家」建設推進事業との併用も可能です。

 利子補給の条件等は、リーフレット又は各金融機関でご確認ください。
 申込みは、融資申込みと同時に各金融機関において行います






 平成23年度からのえひめ優良木造住宅加算を受けられる方は、各金融機関に申込みを行う前に次の手続きが必要です。
○特定行政庁で長期優良住宅建築等計画の認定を受ける。

○地方局・土木事務所において設計審査を受ける。
 ただし、設計審査については、設計住宅性能評価書において「高齢者等への配慮に関すること」の等級3以上の評価を受けている場合は不要です。


 建売住宅では、建売業者があらかじめ各証明等を準備しておく必要があります。


 申込みは各金融機関で受付順に処理しますが、年間の利子補給対象戸数に達した場合は、締め切りとなる場合があります。

申込窓口(指定金融機関) えひめ地域木造住宅設計審査の申請窓口
株式会社伊予銀行 四国中央土木事務所 0896(24)4455
株式会社愛媛銀行 東予地方局建築指導課 0897(56)0361
愛媛県信用農業協同組合連合会
及び各農協
今治土木事務所管理課 0898(23)2500
中予地方局建築指導課 089(909)8778
愛媛信用金庫 八幡浜土木事務所管理課 0894(22)4111
四国労働金庫 愛媛支店 南予地方局建築指導課 0895(23)2987
愛媛県信用漁業協同組合連合会
宇和島信用金庫
東予信用金庫
川之江信用金庫

えひめの土木トップページへ えひめの建築・住宅 ■当制度についてのお問い合わせ先
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課
宅地建物指導係
電話:089−912−2758
 FAX:089−941−0326