| 本基準は、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び第26条第2項の規定に基づく監督処分(以下「処分」という。)を行う場合の基準を定めることにより、建築士及び建築士事務所の業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士及び建築士事務所の業務の適正を確保することを目的としています。 従来より、二級建築士及び木造建築士の処分を行なう場合には「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分基準」(平成19年11月1日制定)により、建築士事務所の処分を行なう場合には「建築士事務所の監督処分の基準」(平成19年11月1日制定)により行ってきましたが、今般、「建築士法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第114号)が平成20年11月28日に施行されたことにより、新たに設けられた規定に対応した懲戒事由を追加する等、処分基準の見直しを行いましたので、行政手続法第12条に定められた処分基準の制定及び公表の義務に基づき、公表します。 ■各処分基準
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