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次のような書類が必要となります。
| 1 既存宅地確認申請書 |
省令第34条の2第1項参照 |
2 線引きされた際すでに宅地であった
ことを証する書類 |
省令第34条の2第2項参照 |
| (1) 土地登記簿謄本 |
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| (2) 公図 |
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| (3) 固定資産評価額課税証明書 |
(1) で判断できれば不要 |
| (4) その他の書類 |
(1) で判断できれば不要 |
| 3 付近見取図 |
省令第34条の2第2項参照 |
| 4 敷地現況図 |
省令第34条の2第2項参照 |
| 5 確認区域位置図 |
省令第17条第1項第1号参照
開発区域位置図を準用 |
| 6 確認区域区域図 |
省令第17条第1項第2号参照
開発区域区域図を準用 |
| 7 連たん図 |
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| 8 現況写真 |
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| 9 その他知事が必要と認める図書 |
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注1) 区分5〜7の提出図書は、法第43条第1項第6号イの判断基準の審査に使用するものである。
注2) 区分9の提出図書には、既存宅地が適法に利用されるための指導の資料として適宜提出を求める土地利用計画図を含む。
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